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開発行為等の事前協議
1.概要
この要綱は、那珂川市における開発行為及び建築行為の実施に関し、健全で良好な都市環境を備えた街づくりを図るため、必要な事項を定めたものです。
那珂川市開発行為等整備要綱(例規集)
2.事前協議が必要なケース
那珂川市内で開発行為・建築行為を行う場合で、以下の1~7のいずれかに当てはまる場合は、「那珂川市開発行為等整備要綱」に基づく事前協議が必要です(詳細は「那珂川市開発行為等整備要綱」第3条を参照)。
- 施行区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為等
- 建築基準法施行令第2条第1項第6号に規定する建築物の高さが10メートル以上の建築物の建築行為
- 10戸以上の共同住宅等の建築行為
- 10区画以上の宅地開発
- 共同住宅等の建築行為と宅地開発を同時に行う場合で、計画数が10以上の開発行為等
- 集落活性化区域内で行う開発行為等
- その他市長が必要と認めるもの
※集落活性化区域とは、市街化調整区域内で福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成16 年福岡県条例第21号)第6条第1項第1号表イに基づき福岡県知事が指定した土地の区域(山田地区)を指します。具体的な区域については、「市街化調整区域内の建築規制緩和区域(福岡県条例に基づく区域の指定)」をご覧ください。
3.事前協議のポイント
- 関係法令で定められた申請(開発許可申請や農地転用申請等)の申請手続きに入る前に、事前協議を完了してください。
- 事前協議申請書及び添付書類は、原則5部を都市計画課に提出してください。
- 宅地造成等を行わず、建築行為のみを行う場合も、事前協議の対象になります。
- 事前協議提出後、関係各課との調整には一定の期間を要しますので、余裕をもって提出してください。
- 建築物の建築を目的としない造成行為については、事前協議は不要です。
- 予定している開発行為や建築行為が事前協議の対象になるか不明な場合は、市都市計画課にお問合せください。お問合せの際に、位置図、土地と建物の謄本、字図、立地予定の建築物の内容がわかるものをお示しいただくと、より詳細にお調べできます。
4.開発行為・建築行為を行う際の手続きの流れ
調査~事前協議申請まで
※事前協議完了後、関係法令に基づく申請に進んでください。
関係法令に基づく申請~工事完了まで
予定している開発の内容や、土地の現況によって必要な手続きが異なりますので、都市計画課にお問合せください。お問合せの際は、位置図、土地と建物の謄本、字図、立地予定の建築物の内容がわかるものをお示しください。
以下に一般的な手続きの流れを掲載しています。
- 手続きの流れ(2)-1 都市計画法29条に基づく開発許可の申請を行う場合 [PDFファイル/72KB]
- 手続きの流れ(2)ー2 都市計画法43条建築許可申請を行う場合 [PDFファイル/66KB]
- 手続きの流れ(2)ー3 都市計画法29条開発許可・43条建築許可が不要な場合で、都市計画法施行規則60条に基づく証明書(許可不要証明書)を取得する場合 [PDFファイル/68KB]
様式等
(1)調査・下協議
以下の例を参考に図を作成してください。
※埋蔵文化財の確認については、「文化財の確認について」をご覧ください。
(2)地元説明
(3)事前協議申請(原則5部提出)
- 開発行為等事前協議書(兼設計説明書)(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
- 公共施設等の整備計画(様式第2号) [Wordファイル/17KB] ※該当する場合のみ
- 浸水対策届出区域内の開発行為届出書(様式第11号) [Wordファイル/17KB] ※該当する場合のみ
- 施行区域外自動車保管場所に関する誓約書(様式第12号) [Wordファイル/33KB] ※該当する場合のみ
(4)関係法令に基づく申請~工事着工
以下のリンクから関係機関のホームページを開き、ダウンロードしてご利用ください。
手続き内容 | 関係機関名 | リンク |
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福岡県都市計画課 | |
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農業委員会 | |
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建設課 | |
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下水道課 |