ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き・環境 > 土地・住まい・交通・公園 > 都市計画 > 市街化調整区域内の建築規制緩和区域(福岡県条例に基づく区域の指定)

市街化調整区域内の建築規制緩和区域(福岡県条例に基づく区域の指定)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新

「市街化調整区域」は、営農環境や自然環境の保全のために市街化を抑制(調整)する区域です。そのため、立地基準を満たした一部の建築物のみが開発行為により建築可能となり、それ以外の建築物については基本的に建築することができません。

そこで、地域の実情に応じた柔軟な規制ができるよう、平成16年に福岡県により「福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(※以下、「県条例」という)が制定されました。

これに基づき、一定の条件を満たした地域(市街化区域近接部の社会基盤が整備されている既存集落や、人口減少や少子高齢化等により活力が低下している既存集落など)において区域を指定することにより、特定の開発が許容されるようになります。

開発・建築の際は許可が必要です

  • 本制度の適用により建築される場合は、福岡県による開発許可または建築許可を取得する必要があります。許可条件は土地の位置や建築の内容によって異なり、条件を満たさない場合は建築できない可能性がありますので、土地取引等の際は事前に市都市計画課に許可条件をお問い合わせください。
  • 農地を転用して住宅を建築する場合は、農地転用許可を取得する必要があります。許可条件については市産業課にお問い合わせください。(参考:農地法関係の手続き
  • 開発・建築の内容によっては、那珂川市開発行為等整備要綱に基づく事前協議が必要な場合があります。(参考:那珂川市開発行為等整備要綱について
  • 指定された区域内の土地は市街化調整区域に変わりなく、市街化区域に変更されるものではありません。

指定された区域

東隈地区(平成29年9月1日 福岡県告示第562号)

東隈地区指定区域図(広域) [PDFファイル/1.97MB]

東隈地区指定区域図(詳細) [PDFファイル/1.99MB]

建築できる用途・規模

建築可能な用途 建ぺい率/容積率 外壁後退距離 高さ制限 最低敷地面積
戸建専用住宅 60%/200% 1.0m以上 12m 200平方メートル

根拠法令

 県条例第4条第1項(都市計画法第34条第11号)

山田地区(令和4年3月18日 福岡県告示第233号)

山田地区指定区域図(広域) [PDFファイル/2.74MB]

山田地区指定区域図(詳細) [PDFファイル/1.37MB]

建築できる用途・規模

建築可能な用途 建ぺい率/容積率 外壁後退距離 高さ制限 最低敷地面積

戸建専用住宅

小規模な店舗

福祉施設 など

建築可能な用途一覧表 [PDFファイル/109KB]

60%/200% 1.0m以上 12m 200平方メートル

那珂川市開発行為等整備要綱に基づく事前協議が必要です

 自然環境や営農環境と調和した住環境を形成するため、原則としてすべての開発・建築について事前協議が必要です。事前協議の内容については、「那珂川市開発行為等整備要綱について」をご覧ください。

根拠法令

 県条例第6条第1項第1号表イ(都市計画法第34条第12号)

指定された区域内でできること

例えば以下のような行為について、規制が緩和されます。

 

●誰でも土地を購入して住宅を建築できる

     土地を購入して建築

【補足】通常、市街化調整区域では代々の土地所有者の住宅や農家住宅など限られた場合のみ建築が可能ですが、指定された区域内では、土地所有者だけでなく誰でも住宅を建築できるようになります。

 

●農地を転用して住宅を建築できる

     農地

【補足】農地を転用して住宅を建築する場合は、農地転用許可を取得する必要があります。許可条件は農地の位置や面積によって異なりますので、土地取引等の際は事前に市産業課にお問い合わせください。

 

●小規模な店舗や福祉施設を建築できる(山田地区のみ)

     店舗

 

●敷地を分割して建築できる

     分割

【補足】原則として、敷地面積の最低限度は200平方メートルです。200平方メートルより少ない面積に建築物を建築することはできません。ただし、既に宅地として利用されている場合など、敷地面積の最低限度が異なることがあります。