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国民健康保険 よくあるご質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新

国民健康保険 よくあるご質問(FAQ)

保険証について

 

国民健康保険税について

 

届出について

 

医療費などについて

 

国民健康保険証を紛失したので再発行してほしいのですが

再発行手続きが必要になります。
窓口にお越しいただくか郵送での申請をしてください。
窓口で申請していただく場合は、写真付きの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください
 ※郵送で申請される場合、詳しくは「郵送による国民健康保険の手続きについて​」をご確認ください

 

高齢受給者証は何歳でもらえるのですか。またいつ頃届きますか

那珂川市では「高齢受給者証」は保険証と一体になっています。70歳から74歳の方には、高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証を交付します。
70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の下旬に、翌月1日からお使いいただく国民健康保険証兼高齢受給者証を郵送します。その後は、毎年更新時に郵送します。

 

国民健康保険証の更新と返却について教えてください

国民健康保険に加入されますと、世帯主の方に国民健康保険証を交付します。
国民健康保険証は、あなたとあなたの家族が国民健康保険に加入していることを証明するとともに、病院にかかるときの保険診療の証明書となりますので、大切に取り扱ってください。
■国民健康保険証の更新
市では、毎年8月1日に国民健康保険証を更新しています。
既に交付されている国民健康保険証の期限が切れる7月31日までに間に合うように、市民課から「簡易書留郵便」で郵送いたします。
現在お住まいの住所が国民健康保険証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと届きませんので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。
7月31日を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください。
なお、有効期限が切れた古い国民健康保険証につきましては、破棄していただくようお願いいたします。
■国民健康保険証の返却
会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険をやめるときは、脱退手続きの際、必ず国民健康保険証を市民課にお返し下さい。
※国民健康保険をやめるときは、やめる方全員の新たに加入した健康保険の保険証(コピー可)も必要になります。

 

国民健康保険証の有効期限が切れていますが、どうしたらいいですか

市では、毎年8月1日に国民健康保険証を更新しています。
既に交付されている国民健康保険証の期限が切れる7月31日までに間に合うように、市民課から「簡易書留郵便」で郵送します。
現在お住まいの住所が国民健康保険証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと届きませんので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。
 7月31日を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください。  

 

国民健康保険は何歳まで加入できますか

75歳の誕生日前日まで加入できます。75歳の誕生日当日から、「後期高齢者医療制度」へ移行します(一定の障がいがある65歳以上の人はこの限りではありません)。 

 

保険税の計算方法を教えてください

国民健康保険税は、前年中の所得や、加入者数・加入期間に応じて計算いたします。
「国民健康保険税について」のページに詳細な計算方法を掲載しています。

<国民健康保険税の計算方法(概要)>
医療分・支援金分・介護分(40歳~64歳の方のみ)の合計額となります。
●医療分 :医療費をはじめ出産育児一時金や葬祭費の財源
●支援金分:後期高齢者医療制度を運営するための財源
●介護分 :介護保険制度を運営するための財源(40~64歳の方のみ)

さらに、上記の保険税はそれぞれ所得割額・均等割額・平等割額により構成されています。
●所得割額:前年中の所得に応じて算定
●均等割額:世帯内の国民健康保険の加入者数に応じて算定
●平等割額:世帯単位で算定

※年度の途中で国民健康保険に加入または脱退された場合は、保険税を月割りで計算します。

 

保険税はどうやって納めればいいですか

国民健康保険税は6月に決まり、納税通知書で金額や計算の内訳をお知らせします。
口座振替、納付書でのお支払いの方は、6月から翌年2月まで、9回の納期に分けて納めていただきます。年金からの天引きの方は年6回です。
また、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)がいる世帯には、医療分、支援金分、介護分の保険税を合わせた金額を納めていただきます。
納付が困難となった場合、必ず収納課にご連絡・ご相談ください。
※各納期を過ぎて納付されますと、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
※納付方法は
 納付書払い:コンビニ、金融機関などで納付書を使って支払います。
 口座からの自動振替:指定した金融機関の口座から自動引き落としされます。
 スマートフォン決済アプリ:「PayPay」「LINE Pay」で納付できます。※詳しくは「スマートフォンアプリで市の税金や料金の納付ができます​」をご覧ください。

 

保険税を口座振替で納めるにはどうすればいいですか

口座振替は下記金融機関の本支店もしくは、市役所収納課窓口でもお申し込みいただけます。

※金融機関の届け出印、預貯金通帳をお持ちください。

※振替開始は、申し込み月の翌月以降からとなります。

1.筑紫農業協同組合
2.福岡銀行
3.西日本シティ銀行
4.福岡中央銀行
5.佐賀銀行
6.十八親和銀行
7.筑邦銀行
8.福岡県信用組合
9.郵便局・ゆうちょ銀行 ※申請用紙が異なります。

 

保険税の納付期限について教えてください

保険税は6月から翌年2月までの9回の納期に分けて納めていただきます。6月が第1期、7月が第2期の順に翌年2月が第9期となっています。
各納期の納期限は各月の末日(12月納期分は1月4日)です。末日が土、日曜日または休日の場合は、翌営業日となります。

 

年金からの天引き(特別徴収)について教えてください

毎年、次の要件を判定し、該当する世帯は、原則として年金の支払い日に保険税を年金から天引き(特別徴収)します。なお、この例は一般的なケースで、当てはまらない場合もあります。※口座振替の方は除きます。
主な要件:

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳まで
    ※年度途中で75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する方を除きます。
  • 世帯主がもらっている特別徴収の対象年金額が年額18万円以上
  • 介護保険料が年金から天引きされている
    ※特別徴収開始通知の時期は介護保険料と異なる場合があります。
  • 「国民健康保険税+介護保険料」が特別徴収の対象年金額の半分以下
  • 現在、国民健康保険税を口座振替以外で納付している

※年金天引きを希望しない方は、口座振替をご申請ください(現在口座振替の方は、口座振替を継続しますので手続きは不要です。)

 

保険税の試算をしてほしいのですが、どうすればいいですか

お電話でのお答えはできませんので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちのうえ、市民課窓口へお越しください。
前年の所得情報を使って試算を行いますので、申告をしていない場合や税情報が確認できない期間は源泉徴収票など所得が確認できるものをお持ちください。
※代理の方が窓口に来られる場合は、委任状 [PDFファイル/158KB]が必要です。

 

保険税が高いので納付が難しいです。相談できますか

納付が難しい場合は、収納課窓口(もしくはお電話)へご相談ください。

 

保険税をクレジットカードで払いたいのですが、どうすればいいですか

クレジットカードでの納付はできません。
​※納付方法は
 納付書払い:コンビニ、金融機関などで納付書を使って支払います。
 口座からの自動振替:指定した金融機関の口座から自動引き落としされます。
 スマートフォン決済アプリ:「PayPay」「LINE Pay」で納付できます。 ※詳しくは「スマートフォンアプリで市の税金や料金の納付ができます」​をご覧ください。 

保険税は月ごとに支払うのでしょうか

保険税は6月から翌年2月までの9回の納期に分けて納めていただきます。6月が第1期、7月が第2期の順に翌年2月が第9期となっています。

 

前年度と比べて保険税が高くなったのはなぜですか

主に考えられる理由は、

  • 前年の所得が増加したため(前年の所得を基に課税します)
  • 所得の申告がなく正確な算定ができていないため(前年所得が0円の場合でも所得の申告が必要です)
  • 前年度よりも世帯内の国民健康保険加入者が増えたため
  • 前年度よりも加入月数が多いため(前年度は年度の途中から加入した場合など)
  • 税率の改定により税率が上がったため(年度によって税率は変更となる場合があります)

 

国民健康保険に加入していないのに6月に納税通知書が届いたのはなぜですか

主に考えられる理由は、

  • 世帯に国民健康保険加入者がいるため(配偶者や子どもなど)
    ※国民健康保険の納税義務者は世帯主のため、世帯主が加入者でない場合でも世帯に加入者がいる場合は、世帯主宛に納税通知書などをお送りします。
  • 社会保険など他の保険に加入したが国民健康保険の脱退手続きをしていないため
    ※社会保険などに加入した場合はご自身での届出が必要です。会社や保険者から市へ届出は行われません。
  • 5月以降に国民健康保険を脱退したため
    ※国民健康保険税は脱退日の前月分まで支払いが発生します。そのため、4月から月割りで計算した納税通知書をお送りします。
     例:令和4年5月1日に脱退→令和4年4月の1ヶ月分
       令和4年6月1日に脱退→令和4年4月と5月の2ヶ月分

 

今年度40歳になります。介護納付金分はいつから計算されますか

40歳の誕生日の属する月(1日が誕生日の人は前月)の分から課税されます。これにより、年度途中で税額が変更となる場合は、40歳に達した月以降に税額の変更通知書をお送りします。

 

今年度65歳になります。介護保険料の支払いが発生しますが、国民健康保険税の介護納付金分も納付し続けるのですか

年度途中で65歳を迎える場合は、国民健康保険税はあらかじめ65歳誕生日の前月(1日が誕生日の人は前々月)までの月数で介護納付金分を計算しています。そのため、介護保険料との重複のお支払いは発生しません。

 

今年度75歳になります。後期高齢者医療保険料の支払いが発生しますが、国民健康保険税も納付し続けないといけないのですか

年度途中で75歳を迎える場合は、国民健康保険税はあらかじめ75歳誕生日の前月までの月数で計算しています。そのため、後期高齢者医療保険料との重複のお支払いは発生しません。ただし、お支払いの納期は重なってしまう場合がありますのでご了承ください。また、75歳になったあとも世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、加入者分の保険税の支払いが引き続き発生します。

 

就職した(社会保険に加入した)のですが、国民健康保険をやめる手続きはどうすればいいですか

職場の健康保険などに加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。
世帯主または同一世帯の方は、下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状 [PDFファイル/158KB]が必要です
​【必要書類】

  • 新たに加入した健康保険証の写し(国民健康保険をやめる方全員分)
  • 国民健康保険証(やめる方全員分)※紛失している場合でも手続きは可能です。

※窓口での手続きが難しい場合は、郵送での手続きも可能です
 郵送手続きについては、「郵送による国民健康保険の手続きについて」をご確認ください

 

会社を辞めて国民健康保険に加入したいときはどうすればいいですか

勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったときは、下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に届出をしてください。
※届出が遅れると、保険税は国民健康保険の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって、支払わなければなりません。また、届出の前日までの医療費は一旦全額自己負担となりますのでご注意ください。
​※別世帯の方が手続きする場合は、委任状 [PDFファイル/158KB]が必要です

【必要書類】

 

本人以外が届出をしたいときはどうすればいいですか

  • 同一世帯の家族が届出する場合
    必要なものは本人が届出をする場合と同じです。
  • 同一世帯の家族以外の方が届出する場合
    必要なものは本人が届出をする場合に必要なものに加えて、委任状 [PDFファイル/158KB]が必要となります

 

社会保険をやめましたが、国民健康保険には必ず加入しないといけないのですか

家族が加入している健康保険の扶養になる場合や、退職した会社の健康保険を継続する(任意継続)という場合は国民健康保険に加入する必要はありませんが、必ずどこかの健康保険には加入しなければなりません。

 

窓口に行く時間がない場合の届出はどうすればいいですか

代理の方にお手続きいただくか、郵送で手続きできる届出もあります。「郵送による国民健康保険の手続きについて」をご確認ください。
※代理の方が世帯主と別世帯の場合は委任状 [PDFファイル/158KB]が必要となります。

 

医療費が高額になるとき(入院するとき)はどうすればいいですか

入院などにより医療費が高額になるときは、あらかじめ手続きをし、認定証を病院に提示することで、病院の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに軽減できます。また、住民税非課税世帯の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます(自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります)。

 ※自己負担限度額は、世帯の前年の所得(診療月が1月から7月までの場合は前々年の所得)によって判定された区分で決定されます。
​  詳しくは、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご確認ください。

 

70歳以上75歳未満の自己負担割合について教えてください

70歳以上75歳未満の場合は、以下の表のとおりです。 (所得区分「一般」もしくは所得区分「現役並み所得者Iii」の方は、認定証の提示は必要ありません。)

認定証の名称

所得区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

なし

現役並み所得者

III
(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

限度額適用認定証

II
(課税所得380万円以上)

3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

I
(課税所得145万円以上)

3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

なし

一般

2割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降44,400円)

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得II

2割

8,000円

24,600円

低所得I

2割

8,000円

15,000円

※過去12か月間に限度額の支払いが4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「所得区分」について

  1. 「現役並み(I・Ii・Iii)」 =負担割合が3割の人
  2. 「一般」=負担割合が「2割」で、「低所得者Ii」及び「低所得者I」に該当しない人
  3. 「低所得者Ii」=世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、「低所得者I」に該当しない人
  4. 「低所得者I」=世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の総所得金額が0円である人(公的年金収入は控除額80万円)

 

補装具や子どもの弱視用メガネを作った場合に補助はありますか

医師が治療上必要と認めたコルセット・ギプスなどの治療用装具(補装具)や子どもの弱視用メガネなどの費用は、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分が払い戻されます。
※治療用装具の支給対象は、保険診療において、保険医が治療上必要があると認めた関節用装具、コルセット、サポーター、義手、義足、義眼、子どもの弱視用メガネなどになります。

 

国民健康保険をやめたあとに国民健康保険証を使って受診した場合、どうなりますか

■国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診した場合
 国民健康保険で負担した医療費は医療機関などからの請求状況を世帯主の方へお知らせし、お返しいただきます。
 なお、那珂川市にお返しいただいた医療費は、受診をされた方が受診日時点で加入していた健康保険などから払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しの手続につきましては、受診日に加入していた健康保険組合などにお問い合わせください。


■国民健康保険加入の届出をする前に以前入っていた健康保険の保険証を使って受診した場合
 以前加入していた健康保険などに医療費をお返しいただくことになります。また、早くに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入手続きをしてください。国民健康保険の資格期間内の受診であれば、国民健康保険から払い戻しができる場合があります。

 

高額療養費の申請についての手紙が届いたのですが、どうすればいいですか

医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたお支払いをされている可能性がある場合に通知をお送りしています。
申請の際は通知に記載されている必要書類をお持ちください。
※高額療養費の支給申請について、詳しくは「高額療養費の支給申請について」をご確認ください。
​※郵送での申請も受け付けております。郵送での申請は「郵送による国民健康保険の手続きについて」をご確認ください。

 

医療費通知を送らないでほしいのですが、どうすればいいですか

医療費通知は2ヶ月に1度、世帯主宛にお送りしています。(医療機関を受診していない場合など該当がない場合はお送りしません)
送付が不要な場合は市民課 国保年金担当まで直接ご連絡ください。