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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

入院などにより医療費が高額になるときは、あらかじめ手続きをし、認定証を病院に提示することで、病院の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに軽減できます。また、住民税非課税世帯の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます(自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります)。

申請方法

窓口または郵送

※マイナ保険証をお持ちの方は申請不要です

申請に必要なもの

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/77KB]
(参考)申請書記載箇所 [PDFファイル/127KB]

委任状 [PDFファイル/148KB](世帯主または世帯員以外の人が申請される場合に必要です)
・申請者の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、運転免許証、パスポートなど)
 ※郵送申請時は、本人確認書類の写しを同封してください

自己負担限度額(月額)について

制度の見直しにより、令和8年8月から自己負担限度額が変更となり、新たに年間上限額が設けられました。また、令和9年8月からは、所得区分がより細分化される予定です。

70歳未満の場合(令和8年8月から令和9年7月まで)

認定証の名称

区分

所得区分

月単位の上限額

年単位の上限額

限度額適用認定証

901万円超の世帯

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

1,680,000円

600万円超~901万円以下の世帯

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

1,110,000円

210万円超~600万円以下の世帯

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

530,000円

210万円以下の世帯

61,500円

(4回目以降44,400円)

530,000円

(一部410,000円)

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯

36,900円

(4回目以降24,600円)

290,000円

※過去12か月間に限度額の支払いが4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計です。

※各年8月~翌年7月の1年間の自己負担額の合計金額が、年間上限額を超えている場合、超えている額が支給されます。支給対象者には、個別に申請を案内します。

※区分エの年間上限額について、所得が86万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。

※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。

70歳未満の場合(令和8年7月まで)

認定証の名称

区分

所得区分

月単位の上限額

限度額適用認定証

901万円超の世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

210万円超~600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

210万円以下の世帯

57,600円

(4回目以降44,400円)

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降24,600円)

※過去12か月間に限度額の支払いが4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計です。

※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。

 

70歳以上75歳未満の場合 (所得区分「一般」もしくは所得区分「現役並み所得者III」の方は、認定証の提示は必要ありません。)(令和8年8月から令和9年7月まで)

認定証の名称

所得区分

負担割合

月単位の上限額

年単位の上限額

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

なし

現役並み

所得者

III
(課税所得690万円以上)

3割

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

1,680,000円

限度額適用認定証

II
(課税所得380万円以上)

3割

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

1,110,000円

I
(課税所得145万円以上)

3割

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

530,000円

なし

一般

2割

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

(4回目以降44,400円)

530,000円

(一部410,000円)

限度額適用・

標準負担額減額認定証

低所得II

2割

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

(4回目以降24,600円)

290,000円

低所得I

2割

8,000円

15,700円

180,000円

※過去12か月間に限度額の支払いが4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「所得区分」について

  1. 「現役並み(I・II・III)」 =負担割合が3割の人
  2. 「一般」=負担割合が「2割」で、「低所得者II」及び「低所得者I」に該当しない人
  3. 「低所得者II」=世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、「低所得者I」に該当しない人
  4. 「低所得者I」=世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定の基準に満たない人

※各年8月~翌年7月の1年間の自己負担額の合計金額が、年間上限額を超えている場合、超えている額が支給されます。支給対象者には、個別に申請を案内します。

※区分一般の年間上限額について、課税所得が28万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。

70歳以上75歳未満の場合 (所得区分「一般」もしくは所得区分「現役並み所得者III」の方は、認定証の提示は必要ありません。)(令和8年7月まで)​

認定証の名称

所得区分

負担割合

月単位の上限額

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

なし

現役並み所得者

III
(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

限度額適用認定証

II
(課税所得380万円以上)

3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

I
(課税所得145万円以上)

3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

なし

一般

2割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降44,400円)

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得II

2割

8,000円

24,600円

低所得I

2割

8,000円

15,000円

※過去12か月間に限度額の支払いが4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「所得区分」について

  1. 「現役並み(I・II・III)」 =負担割合が3割の人
  2. 「一般」=負担割合が「2割」で、「低所得者II」及び「低所得者I」に該当しない人
  3. 「低所得者II」=世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、「低所得者I」に該当しない人
  4. 「低所得者I」=世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定の基準に満たない人

入院時の食事代について

入院時の食事代については、標準負担額(下表参照)のみを自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。下記対象者は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、世帯の所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。

 

対象となる人

世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人(区分オ、低所得II・低所得I)。

 

自己負担額

所得区分

食事代(1食につき)

【令和8年5月まで】

食事代(1食につき)

【令和8年6月から】

一般(下記以外の人)

510円

550円

住民税非課税世帯

低所得II

90日までの入院

240円

270円

※90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

190円

220円

低所得I

110円

130円

※90日を超えた場合は、あらためて申請が必要です。

※65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費等の自己負担額は異なります。詳細はお問い合わせください。

マイナ保険証があれば事前の手続きなく病院窓口での支払いを自己負担限度額までにできます

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証を利用すれば、事前の限度額適用認定証発行手続きは必要なく、病院窓口での支払いを高額療養費制度における自己負担限度額までに軽減できます。ぜひマイナ保険証をご活用ください。
ただし、直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、申請手続きが必要です。
※所得の申告が済んでいない場合などは、限度額適用認定証の機能が使えないことがあります。

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