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木造住宅耐震改修工事費補助金(令和6年度の受付を令和6年4月1日より開始します)
市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された木造住宅の耐震改修工事や建替え等に伴う除却(解体)工事を行う場合、費用の一部を補助しています。また、令和6度より耐震改修工事を伴う省エネ改修工事について補助を開始します。
補助対象者
次のすべての要件を満たす人です。
・木造住宅の所有者、またはその他市長が耐震改修等が必要と認める者であること
・本補助金の交付を過去に受けたことがないこと
・本市の市税を滞納していないこと
補助対象住宅
次のすべての要件を満たす必要があります。
・市内に存在するもの
・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したものまたは昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む)
・階数が2階以下のもの
補助対象となる工事
性能向上改修工事
(1)耐震改修工事 :耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものについて、建物全体を1.0以上になるように、または1階部分を1.0以上になるように補強する工事
(2)省エネ改修工事 :木造住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)※省エネ改修工事は耐震改修工事を伴わない場合、補助対象外
除却(解体)工事
耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものまたは令和6年1月30日国住市第40号により示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、倒壊の危険性があると判断したものを除却(解体)する工事
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補助金の額
性能向上改修工事
【耐震改修工事+省エネ改修工事の場合】
耐震改修工事費の50%に相当する額(上限100万円/戸)+省エネ改修工事費の25%に相当する額(上限25万円/戸)の合計
【耐震改修工事のみの場合】
耐震改修工事費の50%に相当する額(上限100万円/戸)
除却(解体)工事
除却(解体)工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の23%に相当する額(上限30万円/戸)
補助の件数
・耐震改修工事 10件
・除却(解体)工事 5件
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補助金の申請について
・令和6年4月1日より先着順で受付を開始します。予算に限りがありますので、耐震改修工事や建替え等に伴う除却(解体)工事を検討中の方は、あらかじめ問い合わせください。
・耐震診断の結果に基づき補助を受ける場合は、建築物の耐震性を表す上部構造評点が1.0未満と判定される必要があります。耐震診断完了後、工事契約及び着手前に市へ申請を行ってください。
・補助金交付決定前に工事契約の締結及び着手していた場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
(手続きに時間を要することがありますので、余裕をもって工事着手日を設定していただくよう、お願いします) -
補助金額の計算例
ケース1 耐震改修工事費100万円(税込み)、省エネ改修工事費100万円(税込)の場合
補助金額 : (耐震改修)100万円 × 50% = 50万円、(省エネ改修)100万円 × 25% = 25万円
個人負担 : 200万円 - (50万円 + 25万円) = 125万円
ケース2 耐震改修工事費250万円(税込み)の場合
補助金額 : 250万円 × 50% = 125万円→ 100万円(上限)
個人負担 : 250万円- 100万円 = 150万円
※建替え等に伴う除却(解体)工事も同様に計算できます。
耐震診断について
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耐震診断とは、木造住宅の強度を調査して耐震性が不足している箇所の補強が必要かどうか判断するための健康診断です。耐震診断についての相談、問い合わせは下記団体に直接お問い合わせください。
耐震診断についての相談、問い合わせ先
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一般社団法人 福岡県住宅リフォーム協会
電話番号:0120-782-783
※携帯電話など、フリーダイヤルに繋がらない場合
電話番号:092-621-7038(通話料金がかかります) -
申請時に必要な必要書類
木造住宅耐震改修等工事費補助金交付申請時に必要な書類 [PDFファイル/274KB]
申請書等ダウンロード
木造住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱 [Wordファイル/24KB]
木造住宅耐震改修等工事費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/56KB]
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木造住宅耐震改修等工事費補助金事業完了実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/32KB]
木造住宅耐震改修等工事費補助金交付請求書(様式第10号) [Wordファイル/39KB]