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道善・恵子地区 都市計画の決定・変更
道善・恵子地区について、下記都市計画を決定・変更しました。最新の都市計画総括図については、「都市計画総括図について」をご覧ください。
また、令和3年7月27日に福岡県知事により道善・恵子土地区画整理組合の設立が認可されました。今後、区画整理事業区域内で建築などを行う場合、あらかじめ許可を得る必要があります。
決定日
令和3年4月30日(那珂川市告示第34号)
都市計画の種類及び名称
- 福岡広域都市計画土地区画整理事業の決定(那珂川市決定)
- 福岡広域都市計画用途地域の変更(那珂川市決定)
- 福岡広域都市計画地区計画の決定(那珂川市決定)
対象となる土地の区域
大字道善、道善5丁目、大字恵子、恵子1丁目、恵子2丁目、恵子3丁目の各一部(計画図のとおり)
変更日
令和4年12月23日(那珂川市告示第137号)
都市計画の種類及び名称
福岡広域都市計画地区計画の変更(那珂川市決定)
対象となる土地の区域
大字道善、道善5丁目、大字恵子、恵子1丁目、恵子2丁目、恵子3丁目の各一部(計画図のとおり)
都市計画の図書
福岡広域都市計画土地区画整理事業の決定(那珂川市決定)
福岡広域都市計画用途地域の変更(那珂川市決定)
福岡広域都市計画地区計画の変更(那珂川市決定)※令和4年12月23日変更分
建築などを行う際の手続きについて
地区計画の届出について
地区計画の区域内において建築などの行為を予定している場合は、届出が必要になります。届出については、「地区計画の届出について」をご覧ください。
土地区画整理事業区域内における建築等の許可申請について(土地区画整理法第76条に基づく許可申請)
土地区画整理事業区域内において、建築などの行為を予定している場合は、土地区画整理法第76条に基づき、あらかじめ市の許可を得る必要があります。手続きについては、「都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築について」をご覧ください。
建築物の用途について
地区計画の区域内では、建築物の用途について地区計画に適合する必要があります。
●地区計画の概要
地区計画区域内で建築できる建築物について [PDFファイル/128KB]
※概要であり、すべての制限について記載したものではありません。詳細は本ページ上部に掲載している都市計画の図書でご確認ください。