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地区計画の届出
「地区整備計画」が定められている地区計画の区域内で建築などの行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要になります。対象となる地区計画は、以下のとおりです。
●中原東地区地区計画
制限の内容については、「中原東地区 都市計画の決定・変更について」をご覧ください。
●道善・恵子地区地区計画
制限の内容等については、「道善・恵子地区 都市計画の決定・変更について」をご覧ください。
●山田地区地区計画
制限の内容等については、「山田地区地区計画の決定について」をご覧ください。
※博多南駅前地区計画については、原則として届出は不要です。
手続きの流れ
こんなときに届出が必要です
・土地の区画形質の変更を行うとき(開発許可を要する場合は不要)
・建築物の建築または工作物の建設を行うとき
・建築物等の用途の変更を行うとき
・建築物等の形態または意匠の変更を行うとき(山田地区地区計画の区域内のみ)
※届出が不要な場合もありますので、都市計画課計画・公共交通担当まで事前に問い合わせください。
届出の期限
行為着手の30日前まで
届出に必要な書類
添付図書のうち1部は、通知書の交付の際に返却します。
届出様式(共通) 各1部
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/26KB] 1部
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/20KB] 1部(届出事項を変更する場合はこちら)
添付書類(土地の区画形質の変更を行う場合) 各2部
- 付近見取り図(縮尺1000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
添付書類(建築物の建築または工作物の建設、建築物等の用途の変更を行う場合) 各2部
- 配置図(縮尺100分の1以上)
- 二面以上の建築物または工作物の立面図(縮尺1/50以上)
- 各階平面図(建築物である場合に限る。)(縮尺1/50以上)
※山田地区地区計画区域内の行為について届出を行う場合、立面図には、外壁及び屋根のサンプルもしくは色見本を添付し、そのマンセル値を併記すること。また各面の鉛直投影面積及び各色の使用面積を記載すること。(マンセル値:色を色相、明度及び彩度の3つの属性で表した値。)
添付書類(山田地区地区計画区域内で建築物等の形態または意匠の変更を行う場合) 各2部
- 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 二面以上の立面図(縮尺1/50以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
通知書(適合)の交付について
届出の内容が地区計画に適合していた場合、窓口もしくは郵送にて「地区計画の区域内における行為の届出に関する通知書(適合)」を交付します。届出から通知までに要する期間は、およそ1週間が目安となります。
届出の内容が地区計画に適合しなかった場合、窓口にて「地区計画の区域内における行為の届出に関する通知書(不適合)」を交付します。不適合箇所への対応についてお伝えしますので、日程調整の上、都市計画課窓口までお越しください。