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都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築
更新日:2024年10月1日更新
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都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築について
都市計画施設(道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築物の構造等に制限がなされ、建築確認申請を行う前に都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要となります。
都市計画事業地内において、建築物等の建設、土地の形質の変更、物件の設置若しくは堆積を行う場合は都市計画法第65条第1項の規定による市長の許可が必要となります。
土地区画整理事業認可の公告があった区域内において、建築物等の建設、土地の形質の変更、物件の設置若しくは堆積を行う場合は土地区画整理法第76条第1項の規定による市長の許可が必要となります。
なお、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受ける場合は、都市計画法第53条1項による許可若しくは第65条第1項の規定による許可は不要です。
下に添付している規則を確認のうえ、申請書に添付書類を添えて、正本副本の2部を提出してください。
都市計画事業地内において、建築物等の建設、土地の形質の変更、物件の設置若しくは堆積を行う場合は都市計画法第65条第1項の規定による市長の許可が必要となります。
土地区画整理事業認可の公告があった区域内において、建築物等の建設、土地の形質の変更、物件の設置若しくは堆積を行う場合は土地区画整理法第76条第1項の規定による市長の許可が必要となります。
なお、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受ける場合は、都市計画法第53条1項による許可若しくは第65条第1項の規定による許可は不要です。
下に添付している規則を確認のうえ、申請書に添付書類を添えて、正本副本の2部を提出してください。