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事業系一般廃棄物

更新日:2025年7月29日更新 印刷ページ表示

事業者が出すごみは、「産業廃棄物」と産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」に分けられます。 

まずは処理したい廃棄物が、「産業廃棄物」に該当しないか確認してください。

事業系一般廃棄物の処理方法は、「市の処理施設へ自分で持ち込む」、または「一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する」のいずれかの方法となります。

なお、事業系一般廃棄物のうち、一部の食品廃棄物については、別にリサイクル処理することができます。

 食品廃棄物リサイクル

市の処理施設へ自分で持ち込む場合

那珂川市内で発生した事業系一般廃棄物は、ごみ処理施設に直接持ち込むことができます。

自己搬入する場合はこちら

一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する場合

那珂川市内で発生した事業系一般廃棄物の収集を依頼する場合、那珂川市が許可した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に収集の依頼し、収集運搬契約を結んでください。

収集契約を結ぶことで、市が指定するごみ袋(以下、「事業系指定ごみ袋」という。)を使用して、ごみ出しすることができます。

ごみ処理にかかる料金は、ごみ袋の代金(処理手数料)のほか、収集運搬料金(一般廃棄物収集運搬許可業者に支払い)が必要です。

また一般廃棄物収集運搬許可業者と収集契約を結んだ場合、事業所などから排出される古紙を無償で回収することができます。詳しくは、事業系古紙回収をご覧ください。

※事業者は自己の排出した廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、市の許可を受けた業者など、法令で決められた者に委託する必要があり、ごみの収集・運搬の許可を持たない者が、業として、それらの行為を行うことは、法律で禁止されています。

一般廃棄物収集運搬許可業者     

 
会社名 住所 電話番号
株式会社那珂川開発 那珂川市大字安徳59番2 092-952-9003

事業系指定ごみ袋

事業系指定ごみ袋の代金(処理手数料)

ごみの種類

指定ごみ袋

指定シール

出せるもの・出し方
燃えるごみ

特大袋(70L)

 1,250円/10枚

大袋(45L)

 800円/10枚

中袋(30L)

 550円/10枚

産業廃棄物以外のもので

・生ごみ

・ゴム製品

・プラスチック製品

・紙類

・布類

(注意)袋に入らないものは臨時ごみで出してください。

燃えないごみ

大袋(45L)

 850円/10枚

産業廃棄物以外のもので

・ガラス類

・陶磁器類

・金属類

・小型電化製品(家電リサイクル法対象品を除く)

(注意)割れたものや刃物は新聞紙に包んで「キケン」と書いてください。

(注意)袋に入らないものは臨時ごみで出してください。

かん・びん類

大袋(45L)

550円/10枚

かん

・飲料缶

・缶詰の缶

・お菓子缶

・スプレー缶 など

 

びん

・飲料びん

・酒類びん

・調味料びん など

 

 

出し方

(1)中身を全部出してすすいでください。

(2)ふたとラベルを外してください。

※かんとびんは一緒の袋に入れて出せます。

ペットボトル類

・飲料用

・調味料用

臨時ごみ

(ごみ袋に入らないもの)

シール

500円/枚

臨時ごみを出す場合は、(株)那珂川開発へ連絡して収集を依頼してください。

(注意)ごみの量によってシールの枚数が異なります。

(注意)別に収集運搬料金がかかります。

 

事業系指定ごみ袋販売店

一般廃棄物収集運搬許可業者と契約した事業所だけが購入することができます。

指定ごみ袋を使用する際は、まず一般廃棄物収集運搬許可業者とごみ収集の契約をしてください。

・那珂川市商工会 ・株式会社那珂川開発 ・市役所売店 

・セブンイレブン那珂川山田店 ・セブンイレブン那珂川松木2丁目店 ・ローソン片縄二丁目店

 各コンビニの場所は、『事業系指定ごみ袋をコンビニで販売中』をご覧ください。

 会社・商店などと自宅が一緒の場合

家庭のごみと事業所のごみは、分けて出してください。

家庭のごみと事業所のごみを分けることが困難な場合、家庭用ごみ袋を使用することは認められません。

 福祉・介護サービス施設から排出されるごみ

福祉・介護サービス事業所から出るごみの排出基準を次のとおり設けました。

 那珂川市高齢者及び障がい福祉に係る事業所の廃棄物の処理方法における基準