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国民健康保険税

更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入すると、世帯主は国民健康保険税を納めなければなりません。国民健康保険税は、国の補助とあわせて病気やけがをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたり、家族が亡くなったりしたときの給付に必要な費用に充てられます。

 また、40歳から64歳までの加入者は、介護保険分の保険税(介護納付金分)を併せて納めます。65歳以上の人は、国民健康保険税とは別に介護保険料を納めます。

 必ず、納期内に納めましょう。保険税の滞納が続くと、延滞金が発生する場合があります。
 さらに、長期に渡り滞納が続くと、最終的に財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

●国民健康保険税の納期一覧
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
    1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期  

 ※納期は変更になる場合があります。詳しくは問い合わせください。
 ※納税通知書は、毎年6月中旬に発送いたします。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が社会保険などの加入者であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、「擬制世帯主」として、世帯主に国民健康保険の納税義務が課せられます。

所得の申告が必要です

 国民健康保険税の税額は、国民健康保険に加入している世帯の人全員の前年の所得に基づいて計算しています。

 適正な税額を計算するためにも、所得の有無に関わらず、所得の申告をお願いします(所得が0円の場合も申告が必要です)。ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されている人と、確定申告をしている人から扶養されている人を除きます。

 国民健康保険加入者に申告がないと適正な税額が計算されないだけでなく、入院時の食事代や高額療養費の自己負担限度額を決めるときの所得区分にも影響しますので、必ず所得の申告をしてください。

 ※国民健康保険加入者全員の合計所得が一定の所得より低い場合、その所得金額に応じて7割、5割、2割の軽減があります。

 ※国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前にある人)の均等割額が5割軽減されます。
  (詳細は「国民健康保険税の軽減措置および減免措置について」をご参照ください) 

 ※国民健康保険被保険者が出産したとき、産前産後期間の国民健康保険税の一部を軽減します。
  (詳細は「産前産後期間の国民健康保険税軽減」をご参照ください)

国民健康保険税の計算方法(令和7年度税率の場合)

 国民健康保険税額は、以下の方法で求めた「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計額になります。 

●医療給付費分(すべての国民健康保険加入者が対象) 
 ※100円未満切捨、課税限度額66万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×6.39%
均等割(被保険者1人につき) 31,200円×加入者数
平等割(1世帯につき) 29,500円


●後期高齢者支援金分(すべての国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額26万円

所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×2.35%
均等割(被保険者1人につき) 12,200円×加入者数
平等割(1世帯につき) 11,600円

●介護納付金分(40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額17万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×1.67%
均等割(被保険者1人につき) 22,100円×加入者数

※国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた健康保険が切れた時点から課税されます(最長3年間さかのぼります)。

※基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円です。

国民健康保険税の計算方法(令和8年度税率の場合)

 国民健康保険税額は、以下の方法で求めた「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援金分」の合計額になります。 

●医療給付費分(すべての国民健康保険加入者が対象) 
 ※100円未満切捨、課税限度額67万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×7.76%
均等割(被保険者1人につき) 30,000円×加入者数
平等割(1世帯につき) 29,600円


●後期高齢者支援金分(すべての国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額26万円

所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×2.82%
均等割(被保険者1人につき) 10,900円×加入者数
平等割(1世帯につき) 10,700円

●介護納付金分(40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額17万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×2.32%
均等割(被保険者1人につき) 17,500円×加入者数


●子ども・子育て支援金分(すべての国民健康保険加入者が対象。ただし18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子どもについては均等割が全額軽減)
 ※100円未満切捨、課税限度額3万円

所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×0.27%
均等割(被保険者1人につき) 1,010円×加入者数(ただし18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子どもについては全額軽減されます)
18歳以上均等割
(18歳以上被保険者1人につき)
60円×18歳以上加入者数
平等割(1世帯につき) 1,040円

※国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた健康保険が切れた時点から課税されます(最長3年間さかのぼります)。

※基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円です。

計算例(令和8年度税率の場合)

  • 世帯主(45歳)、配偶者(42歳)、子ども2人(12歳、10歳) 計4人家族の場合
  • 世帯主の前年中の総所得金額等=276万円(給与収入400万円)
  • 他の世帯員の総所得金額等=0円
    国民健康保険税の計算例
      医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援金分
    (1)所得割 (276万円-43万円)×7.76%=180,808円

    (276万円-43万円)×2.82%=65,706円

    (276万円-43万円)×2.32%=54,056円

    (276万円-43万円)×0.27%=6,291円

    (2)均等割

    30,000円×4人=120,000円 10,900円×4人=43,600円 17,500円×2人=35,000円 1,010円×(4人-2人)=2,020円
    (2')18歳以上均等割

    60円×2人=120円

    (3)平等割 29,600円 10,700円 1,040円

    税額(1)+(2)+(2')+(3)
    (100円未満切捨)

    330,400円 - ⓐ 120,000円 - ⓑ 89,000円 - ⓒ 9,400円 - ⓓ
    国民健康保険税額 ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ=548,800円 (1年間分)

     

納付方法

  1. 納付書払い:コンビニ、金融機関などで納付書を使って支払います。
  2. 口座からの自動振替:指定した金融機関の口座から自動引き落としされます。
  3. スマートフォン決済アプリ:スマートフォン決済アプリ「PayPay」「PayB」「AEON Pay(イオンペイ)」「楽天ペイ」「Fami Pay」で納付できます。
    (「AEON Pay(イオンペイ)」「楽天ペイ」「Fami Pay」は請求書払いでの納付が可能です)
      ※詳しくはこちらをご覧ください。/soshiki/38/paynoufu.html                  

保険税の納付は口座振替が便利です

  • 自動引き落としなので、納め忘れがなくなります。(納期限後に納められますと、延滞金が発生する場合があります。)
  • 税金を納めに行く手間や時間が省けます。
  • 一度手続きされると、翌年度以降も自動的に継続されますので、毎年手続きをする必要がありません。

口座振替の申し込み方法

口座振替は下記金融機関の本支店もしくは、市役所収納課窓口でもお申し込みいただけます。

※金融機関の届け出印、預貯金通帳をお持ちください。

※振替開始は、申し込み月の翌月以降からとなります。

1.筑紫農業協同組合
2.福岡銀行
3.西日本シティ銀行
4.福岡中央銀行
5.佐賀銀行
6.十八親和銀行
7.筑邦銀行
8.福岡県信用組合
9.郵便局・ゆうちょ銀行 ※申請用紙が異なります。