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産前産後期間の国民健康保険税軽減

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税を軽減します

被保険者が出産したとき、産前産後期間の国民健康保険税の一部を軽減します。
令和6年1月から始まった制度です。

対象者

令和5年11月以降に出産予定または出産した被保険者
妊娠85日(4カ月)以上の出産であること(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合を含む)

軽減対象期間

出産予定月(出産月)の1カ月前から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3カ月前から6カ月間

産前産後軽減対象期間

軽減額

対象者の年税額の所得割及び均等割のうち軽減対象期間相当分

申請

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
※出産後に那珂川市国民健康保険に加入した場合は、特に届出もれがないようご注意ください。

必要書類

1.届出書 [PDFファイル/273KB] (記入例はこちら届出書記入例 [PDFファイル/295KB]
2.届出する人の本人確認書類(顔写真付きのもの)
3.出産予定日や多胎妊娠の事実を確認できる書類(母子健康手帳など)
(備考)
・別世帯の人が申請する場合は委任状 [PDFファイル/151KB]が必要です。
・郵送で申請する場合、上記2・3についてはコピーしたものを提出ください。
・出産後に届出する場合は母子健康手帳は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍や出産証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

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