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国民健康保険税の軽減措置および減免措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 

所得が少ない世帯の軽減措置

 世帯の所得が一定額より少ない場合は、所得金額や加入者数によって、国民健康保険税のうち均等割・平等割(介護納付金分は均等割のみ)について、軽減措置(7割、5割、2割)を受けられる場合があります。

 この軽減には申請は必要ありません。ただし、世帯内に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができない場合がありますので、所得の申告をお願いします。

区分
軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

(注意)給与所得者等とは給与収入55万円超と、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人。
 公的年金等にかかる特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。

 

未就学児にかかる均等割額の軽減措置

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児の国民健康保険税の一部が軽減されます。

対象者

 国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前にある人)

軽減の内容

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割軽減されます。

 この軽減には申請は必要ありません。

 なお、7割軽減、5割軽減、2割軽減に該当している世帯の場合は、軽減後、さらに未就学児の軽減が適用されます。

未就学児の均等割額軽減額(令和6年度)
    未就学児軽減前

未就学児軽減後

7割軽減 医療給付費分 8,700円

4,350円

後期高齢者支援金分 3,750円

1,875円

5割軽減 医療給付費分 14,500円

7,250円

後期高齢者支援金分 6,250円

3,125円

2割軽減 医療給付費分 23,200円

11,600円

後期高齢者支援金分 10,000円

5,000円

軽減なし 医療給付費分 29,000円

14,500円

後期高齢者支援金分 12,500円

6,250円

非自発的失業者に対する軽減措置

 経済危機に伴う倒産・解雇・雇止めなどによる非自発的失業者は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

 対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。

軽減対象となる人

 那珂川市国民健康保険加入者のうち、次のいずれの条件も満たす人

  1. 離職時の年齢が満64歳以下の人
  2. 離職後にハローワークで雇用保険の受給手続きをしており、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持っている人
  3. 雇用保険の受給資格が特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇止めなど)と認定されている人
    ※対象となる「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34
    高年齢受給資格者証(右上に高)、特例受給資格者証(右上に特)の人は除きます。

コード別離職理由

11:解雇
12:天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21:事業主からの雇止めによる契約満了(3年以上)
22:事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)
23:事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)

※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の記載内容については、ハローワーク福岡南(電話:092-513-8609)へお尋ねください。

軽減期間

 離職した翌日から翌年度末までの期間

 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

申請方法

市民課国保年金担当の窓口で申請してください。

(注意)転入前の住所地で申請されている場合でも、那珂川市で新たに手続きが必要となります。

【必要書類】

  • 健康保険証(国民健康保険被保険者証)
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで交付を受けてください)
  • マイナンバーカード

 

平等割の軽減措置

 世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度(75歳以上)へ移行することにより単身世帯(国民健康保険被保険者が1人のみの世帯)となる人は、対象となってから5年間は平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。

 

後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置

 社会保険(国民健康保険組合を除く)に加入している被用者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者であった人(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合には、申請により以下の減免が受けられます。

●旧被扶養者の所得割額の全額

●旧被扶養者の均等割額の半額

●国民健康保険加入者が旧被扶養者1人の場合は平等割額の半額

 ※均等割額、平等割額の減免は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。

申請方法

市民課国保年金担当の窓口で申請してください。

産前産後期間の軽減措置

 国民健康保険被保険者が出産したとき、産前産後期間の国民健康保険税の一部を軽減します。
 (詳細は「産前産後期間の健康保険税軽減」をご参照ください)