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中原東地区 都市計画の決定・変更

更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

中原東地区について、都市計画法第19条第1項に基づき、用途地域の変更及び地区計画の決定を行いました。

最新の都市計画総括図については、「都市計画総括図について」をご覧ください。

決定日

令和7年1月14日(那珂川市告示第211号・212号)

都市計画の種類及び名称

  • 福岡広域都市計画用途地域の変更(那珂川市決定)
  • 福岡広域都市計画地区計画の決定(那珂川市決定)

対象となる土地の区域

中原東1丁目(計画図のとおり)

都市計画の図書

福岡広域都市計画用途地域の変更(那珂川市決定)

福岡広域都市計画地区計画の決定(那珂川市決定)

建築などを行う際の手続きについて

地区計画の届出について

地区計画の区域内において建築などの行為を予定している場合は、届出が必要になります。届出については、「地区計画の届出について」をご覧ください。

建築物の用途について

地区計画の区域内では、建築物の用途について地区計画に適合する必要があります。

●地区計画の概要

地区計画区域内で建築できる建築物について [PDFファイル/146KB]

※概要であり、すべての制限について記載したものではありません。詳細は本ページ上部に掲載している都市計画の図書でご確認ください。

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