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中原東地区 都市計画の決定・変更
更新日:2025年1月14日更新
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中原東地区について、都市計画法第19条第1項に基づき、用途地域の変更及び地区計画の決定を行いました。
最新の都市計画総括図については、「都市計画総括図について」をご覧ください。
決定日
令和7年1月14日(那珂川市告示第211号・212号)
都市計画の種類及び名称
- 福岡広域都市計画用途地域の変更(那珂川市決定)
- 福岡広域都市計画地区計画の決定(那珂川市決定)
対象となる土地の区域
中原東1丁目(計画図のとおり)
都市計画の図書
福岡広域都市計画用途地域の変更(那珂川市決定)
福岡広域都市計画地区計画の決定(那珂川市決定)
建築などを行う際の手続きについて
地区計画の届出について
地区計画の区域内において建築などの行為を予定している場合は、届出が必要になります。届出については、「地区計画の届出について」をご覧ください。
建築物の用途について
地区計画の区域内では、建築物の用途について地区計画に適合する必要があります。
●地区計画の概要
地区計画区域内で建築できる建築物について [PDFファイル/146KB]
※概要であり、すべての制限について記載したものではありません。詳細は本ページ上部に掲載している都市計画の図書でご確認ください。