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那珂川市内の屋外広告物

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

福岡県では、良好な景観の形成を図るために、屋外広告物を正しく表示するルールとして「福岡県屋外広告物条例」を定めています。

屋外広告物とは

屋外で常時または一定期間公衆に掲出されるもので、広告板、広告塔、広告幕、立看板、はり紙、建物や電柱を利用して掲出する広告物等をいいます。

※近年、台風等の影響により屋外広告物に損傷が発生している場合があり、そのまま放置しておくと、広告物の落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、通行人等に危害を及ぼす恐れがあります。つきましては、屋外広告物の定期的な点検等による安全管理をお願いいたします。

許可地域について

市全域。(ただし、禁止地域を除く)

※禁止地域とは、九州新幹線から展望できる地域で、両側500m未満の範囲にある地域のことです。(人口集中地区等を除く)

許可申請書類等の提出について

市内で屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置・更新・変更・除去を行うときは、福岡県屋外広告物条例の規定に基づき、事前に市の許可が必要です。

[提出方法] 窓口 または 郵送

広告物の新規申請または変更申請

  ■必要書類

広告物の更新

  ■必要書類

広告物の除去

  ■必要書類

屋外広告物除却 (滅失) 届 [Wordファイル/16KB]

管理者・設置者の変更

  ■必要書類

屋外広告物管理者等設置・変更届 [Wordファイル/25KB

手数料の納付について

許可申請には、手数料の納付(金額は、以下の条例を参照ください)が必要です。

 ※那珂川市手数料条例

その他

屋外広告物制度の詳細については、屋外広告物制度に関する県のホームページをご参照ください。

 ※福岡県屋外広告物制度(福岡県ホームページ)