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がけ地近接等危険住宅移転事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月13日更新

補助事業の概要 

 がけ崩れなどの危険がある区域(がけ地近接等危険区域)内にある住宅を除却し、市内の安全な土地に移転する人に、国、県、那珂川市が一体となって移転費用の補助を行う事業です。

 対象区域

 
がけ地近接等危険区域 危険住宅
既存不適格
危険住宅
その他​
県条例により建築が制限されている範囲(※1) 昭和49年6月以前から左記の範囲内に建っている既存の住宅

 建築後の大地震、台風等により安全上または生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。

 ただし、避難指示については、上記の勧告または指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。

土砂災害特別警戒区域(※2) 県が左記の区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅
急傾斜地崩壊危険区域(※3)
土砂災害特別警戒区域(※2)に指定される見込みのある区域 -
過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域(※4) -

1 県条例により建築が制限されている範囲
「福岡県建築基準法施行条例第5条」にて建築が制限される下図に示した範囲

がけ条例 範囲

※2 土砂災害特別警戒区域
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて、県が指定する区域
県砂防課HPで確認できます

※3 急傾斜地崩壊危険区域
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県が指定する区域
県砂防課HPで確認できます

※4 災害救助法の適用を受けた地域
 「災害救助法」に基づいて、県が適用を決定した区域

 交付対象者

補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。

(1) 市内に存する危険住宅の所有者若しくは所有者の相続人またはこれらの者の同意を得て補助対象事業を行う者であること。

(2) 危険住宅の移転先が、土砂災害防止法第7条第1項に基づき知事が指定した土砂災害警戒区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の区域であること。

(3) 市税及び税外収納金を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。

 補助対象事業及び補助金額

(1) 危険住宅除却等事業 危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費等)の額(97万5,000円を限度とする。)

(2) 代替住宅建設等事業 危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額(建設または購入に当たっては325万円、土地の取得に当たっては96万円を限度とする。

申請にあたっての注意点 

・事業の実施にあたっては、交付対象となるかどうか、必ず市と事前相談を行ってください。

・補助金交付決定前に、事業に着手している場合は補助の対象となりません。

・住宅を新築する場合には、土砂災害特別警戒区域外であること、省エネ基準に適合することが要件になります。

関連ファイル

那珂川市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [Wordファイル/24KB]

様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/24KB]

様式第2号 調査承諾書 [Wordファイル/19KB]

様式第3号 跡地利用誓約書 [Wordファイル/30KB]

様式第5号 変更交付申請書 [Wordファイル/23KB]

様式第7号 交付申請取下げ届 [Wordファイル/23KB]

様式第8号 完了報告書 [Wordファイル/24KB]

様式第10号 交付請求書 [Wordファイル/23KB]