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印鑑登録
登録できる人
那珂川市に住民登録をしている人で、15歳以上の人 (成年被後見人は登録できません)
登録できない印鑑
●住民基本台帳に記録されている「氏名」、「氏」、「旧氏(※1)」、「名」もしくは「通称(※2)」と異なるもの
●住民基本台帳に記録されている「氏名(旧氏含む)もしくは通称の一部を組み合わせたもの」と異なるもの
●職業、資格、屋号、イラスト(動物の図柄など)などを含んでいるもの
●ゴム印などで印形が変化しやすいのもの
●印影が一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
●印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
●き損、ま滅しているもの
●ふちの全部または一部がないもの
●印影が不鮮明なもの
※1 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏を住民基本台帳に記録する手続きについては「住民票などに旧氏を併記することができます」をご覧ください。
※2 通称とは外国人住民において、氏名以外の呼称であって日本国内における社会生活上通用していること、その他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められたものを指します。
※ 登録できる印鑑は一人につき一個です。また、他の人によって既に登録されている印鑑は登録できません。
新規登録の手続き
申請者の状況によって、下表のとおり、手続き方法が変わります。
申請者 |
本人 (官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持っている) |
本人 (官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持っていない) |
本人 (保証人と一緒に来ることができる) |
代理人 |
持ってくるもの |
・官公署発行の顔写真付き本人確認書類 ・登録する印鑑 |
・本人確認書類(資格確認書、健康保険証など) ・登録する印鑑 |
・保証人の本人確認書類 ・登録する印鑑 ・保証人の印鑑登録証(カード)および登録している印鑑 |
・委任状 ・登録する印鑑 ・代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書、健康保険証など。顔写真の有無は問いません。) ・代理人の印鑑 |
印鑑登録証の交付 | 即日 |
照会書を持ってきた日 |
即日 |
照会書を持ってきた日 |
手続き方法 | (1)へ | (2)へ | (3)へ | (4)へ |
(1) 顔写真付きの本人確認書類を持っている場合
登録する本人が窓口に来て、官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示できる場合、即日で印鑑登録、印鑑登録証(カード)の交付、印鑑登録証明書の交付が可能です。
持ってくるもの
- 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポートなど)
- 登録する印鑑
(2) 顔写真付き本人確認書類を持っていない場合
登録する本人が窓口に来て、本人確認書類を提示してください。本人の意思確認のため、照会書を住民登録地へ転送不要にて送付します。照会書が届いたら、再度、照会書を持って窓口へ来てください。再度窓口に来たときに、印鑑登録、印鑑登録証(カード)の交付、印鑑登録証明書の交付が可能となります(即日の登録はできません)。
持ってくるもの(申請時)
- 本人確認書類(資格確認書、健康保険証など)
- 登録する印鑑
持ってくるもの(照会書発送時)
- 照会書(内容をよく読み、署名、押印をしたもの)
- 本人確認書類(資格確認書、健康保険証など)
- 登録する印鑑
(3) 本人が保証人と一緒に窓口に来る場合
登録する本人と、既に那珂川市で印鑑登録をしており、登録申請者が本人であることを保証することができる人(保証人)が一緒に窓口に来て、本人および保証人の本人確認書類を提示してください。即日で印鑑登録、印鑑登録証(カード)の交付、印鑑登録証明書の交付が可能です。
持ってくるもの
- 保証人の本人確認書類
- 登録する印鑑
- 保証人の印鑑登録証(カード)および登録している印鑑
※保証人には、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出していただきます。
※登録申請者と保証人は必ず一緒に来てください。一緒でない場合は、受付できません。
(4)代理人が窓口に来る場合
登録する本人から印鑑登録に関する委任状と登録する印鑑を預かって、代理人が窓口に来て、代理人の本人確認書類を提示してください。本人の意思確認のため、照会書を本人の住民登録地へ転送不要にて送付します。照会書が届いたら、本人から届いた照会書を預かって、再度窓口へ来てください。再度窓口に来たときに、印鑑登録、印鑑登録証(カード)の交付、印鑑登録証明書の交付が可能となります。
※代理人が登録の申請される場合は、即日の登録はできません。
持ってくるもの(申請時)
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書、健康保険証など。顔写真の有無は問いません。)
持ってくるもの(照会書発送時)
- 照会書(登録する本人が内容をよく読み、署名、押印、委任状欄の記載をしたもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書、健康保険証など。顔写真の有無は問いません。)
- 代理人の印鑑
委任状 [PDFファイル/90KB](こちらから委任状の様式をダウンロードできます)
再登録の手続き(登録証や印鑑の紛失、印鑑の変更など)
印鑑登録証や登録している印鑑の紛失、登録する印鑑の変更などによる再登録の手続きは上記と同じです。ただし、現在有効な印鑑登録証を返納していただきますので、お持ちであればお返しください。
※印鑑登録証の返納がなくても再登録はできますが、登録手数料が変わります。