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住民票などに旧氏(旧姓)を併記することができます!
令和元年11月5日から、住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これは、社会において旧氏を使用しながら活動する人が増加している中、様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるように住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴いスタートするものです。
旧氏(旧姓)の併記について
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏を記載するとどうなるの?
住民票やマイナンバーカード等に旧氏が併記されます。
旧氏が併記されるもの
●住民票の写し
●住民票記載事項証明書
●マイナンバーカード
●公的個人認証サービスの署名用電子証明書
●印鑑登録証明書
婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、職場やその他の旧氏が使われるさまざまな場面で、本人確認書類として使用できます。
旧氏併記に関するリーフレット [PDFファイル/440KB]
記載できる旧氏は?
●記載できる旧氏はひとりにつき1つです。
●旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏の中から任意の氏を記載することができます。
●旧氏を記載した後、現在の氏に変更があった場合は、旧氏も変更することができます。
●記載している旧氏を変更や削除した後は、「変更または削除後に生じた旧氏」のみ記載することができます。
旧氏を記載するためには
旧氏を記載するための請求手続きが必要です。
記載を希望する人は必要書類をもって市民課窓口へお越しください。
手続きできる人
●本人または同一世帯員
●代理人 ※代理で手続きする場合は、委任状等の代理権を確認できる書類が必要です
必要書類
2、記載したい旧氏から現在までの氏が記載されているすべての戸籍謄抄本
3、本人確認書類
4、マイナンバーカード
5、委任状などの代理権が確認できる書類 ※代理人が手続きする場合
受付窓口
市民課 市民・戸籍担当窓口
※郵送での記載請求は受付できません。
注意事項
●記載した旧氏は、婚姻等により現在の氏が変更しても、申出をしない限りそのまま記載され続けます。
●記載した旧氏は、他の市区町村にお引越ししても、申出をしない限りそのまま記載され続けます。
●記載する旧氏を変更したい場合や記載する必要がなくなった場合は、申出が必要です。
●外国籍の人は旧氏を記載することはできません。
●住所地と本籍地が同一の場合でも、記載請求の時は戸籍謄本等の添付が必要です。また、提出された書類は返却できません。
●旧氏を記載すると旧氏が記載される証明書には必ず旧氏が記載されます。旧氏の記載を省略した証明書の発行はできません。
その他
旧氏併記について詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。