ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き・環境 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月13日更新

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(※特定小型原動機付自転車含む)・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有に対して課税されます。普通自動車税は福岡県に納めますが、軽自動車税(種別割)は那珂川市に納めていただくことになっています。

※令和5年7月1日より、原動機付自転車の区分として新たに特定小型原動機付自転車が加わりました。詳しくは「特定小型原動機付自転車について」をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車などを所有している人です。

※ 軽自動車などを廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がない場合、従来の所有者に課税されます。また、市外に転出するときにも届け出が必要となります。

税率

区分

税率(年税)

原動機付自転車

総排気量
または
定格出力

二輪

50ccまたは0.6Kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

2,000円

50ccまたは0.6Kwを超え
90ccまたは0.8Kw以下のもの

90ccまたは0.8Kwを超え
125ccまたは1.0Kw以下のもの

2,400円

三輪以上のもの(一定の構造のものを除く)で20ccまたは0.25Kwを超えるもの(ミニカー)※1

3,700円

軽自動車

二輪(125ccを超え250cc以下のもの)

3,600円

三輪(660cc以下のもの)

3,900円

四輪以上のもの
(660cc以下のもの)

乗用

営業用

6,900円

自家用

10,800円

貨物

営業用

3,800円

自家用

5,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,000円

その他

5,900円

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

 

※1 ミニカーとは三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5メートルを超えるものをいいます。

※三輪及び四輪の税率は平成27年4月1日以降に取得したものです。取得時期によって税率が異なりますので「軽自動車税(種別割)※三輪、四輪の軽自動車」をご覧ください。

手続き

軽自動車などの所有者となった場合は15日以内に、または市外へ転出した場合や軽自動車などを廃車や譲渡(売却)などした場合は30日以内に次の場所で申告手続きをする必要があります。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の申告先、必要書類など 

手続き先

申告の内容

必要なもの

                              住民票が那珂川市にない方の場合

本人確認書類

(運転免許証など)

車台番号などがわかるもの
(販売証明、自賠責保険証など)

ナンバープレート

住民登録地の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票など)

居所地の確認書類(氏名、住所記載の賃貸借契約書または公共料金の領収書など)

那珂川市役所
税務課
市民税担当

購入
(転入)

-

(※1)

名義変更
(譲渡)

廃車
(転出)

※1 転入手続きの際、他市町村での廃車手続きが完了していない場合は、市外のナンバープレートが必要となります。

※ナンバープレートを取得するための手数料などはかかりません。

※特定小型原動機付自転車の登録については、車体の長さ・幅・最高速度が分かるもの(販売証明書・製品カタログなど)をご提示ください。

※登録時に関する申請書はこちら↓からダウンロードできます。また、市役所税務課窓口にも備え付けています。

※18歳未満の人が納税義務者となる場合には、登録申告書左下の保護者同意書欄に署名・捺印をお願いしています。任意の様式により保護者同意書を申告書に添付していただいても構いません。

以下の車両は下記の場所で手続きしていただくことになります。詳しくはそれぞれの手続き先へお問い合わせください。

車種

手続き先

軽自動車

軽自動車検査協会
福岡主管事務所
(福岡市東区みなと香椎4-3-37)
電話番号:050-3816-1750

二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)

九州運輸局
福岡運輸支局
(福岡市東区千早3-10-40)
電話番号:050-5540-2078

※軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせは那珂川市役所税務課市民税担当になります。

納税の方法

軽自動車税(種別割)は市から送付した納税通知書(納付書)により5月末日(当日が休日の場合は翌平日)までに納めてください。納期は年に1回です。

なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在で軽自動車などを所有している人に課税されます。自動車税と異なり、月割課税制度がありません。4月2日以降に廃車や譲渡(売却)、名義変更をしても、その年度分の税金は全額納付しなければなりません。