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特定小型原動機付自転車とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

 道路交通法などの一部改正により、令和5年7月から一部の電動キックボードなどを「特定小型原動機付自転車」という新たな区分で登録を受け付けています。

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、原動機付自転車第一種のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

原動機付自転車 第一種
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
定格出力 0.6kw以下(電気)

特定小型原動機付自転車以外のもの

最高速度 20Km/h以下
車体の大きさ 長さ1.90m以下・幅0.60m以下

 

特定小型原動機付自転車を購入する人向けチラシ

特定小型原動機付自転車を使用する人向けチラシ

 

 

登録・廃車手続き

 手続きの方法は、他の原動機付自転車と変わりません。

 申告様式や手続きに必要な書類は「軽自動車税(種別割)」のページを確認してください。

 ※特定小型原動機付自転車は、車名・車台番号・定格出力に加えて、長さ・幅・最高速度を申告書に記入する必要がありますので、車両の規格が分かる販売証明書やカタログなどを持ってきてください

 

既に原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている人

 原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換をお願いします。

 ※標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。

 ※既に公布されたナンバープレートを引き続き使用することもできます。

 

税率(税額)

 特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円です。

 4月1日現在の所有者に課税されます。

 

ご利用にあたって(詳細は関連リンクをご確認ください。)

特定小型原動機付自転車の交通ルールについて

 特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が運転することは禁止されています。

 また、16歳未満の人に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

特定小型原動機付自転車交通ルール啓発チラシ

 

自賠責保険への加入について

 特定小型原動機付自転車は自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。

 ※保険会社にて手続きが必要となります。

関連リンク

【警視庁】特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

【国土交通省】特定小型原動機付自転車について