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軽自動車税(種別割)※三輪、四輪の軽自動車

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

税率

平成27年度から三輪および四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されています。

なお、条件については「最初の新規検査」の年月で判断します。

車種区分 税率(年税額)
平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両
平成27年4月1日以降に
最初の新規検査をした車両
最初の新規検査から
13年を経過した車両
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

重課税率の対象車両

最初の新規検査から13年を経過した三輪、四輪以上の軽自動車について重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド軽自動車)ならびに被けん引車は重課税率の対象外です。

なお、重課税率の適用開始年度については、下表を参照してください。

重課税率の適用開始年度 初度検査年月
令和5年度 平成22年3月31日以前
令和6年度 平成23年3月31日以前
令和7年度 平成24年3月31日以前
(省略) (省略)
令和16年度 令和3年3月31日以前
令和17年度 令和4年3月31日以前
令和18年度 令和5年3月31日以前
令和19年度 令和6年3月31日以前

※令和6年度の場合、重課対象となる車両は平成23年3月31日以前に最初の新規検査をした車両です。