軽自動車税(種別割)について※三輪、四輪の軽自動車
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月14日更新
税率
平成27年度から三輪および四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されています。
なお、条件については「最初の新規検査」の年月で判断します。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以降に 最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
重課税率の対象車両
最初の新規検査から13年を経過した三輪、四輪以上の軽自動車について重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド軽自動車)ならびに被けん引車は重課税率の対象外です。
なお、重課税率の適用開始年度については、下表を参照してください。
重課税率の適用開始年度 | 初度検査年月 |
---|---|
令和3年度 | 平成20年3月31日以前 |
令和4年度 | 平成21年3月31日以前 |
令和5年度 | 平成22年3月31日以前 |
(省略) | (省略) |
令和16年度 | 令和3年3月31日以前 |
令和17年度 | 令和4年3月31日以前 |
※令和4年度の場合、重課対象となる車両は平成21年3月31日以前に最初の新規検査をした車両です。