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マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有するすべての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 マイナンバーは、行政を効率化し、住民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

(1)行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
(2)添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、住民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。(3)所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナちゃん

番号はいつ、どのように通知されますか?

 平成27年10月20日以降、住民票を有する皆さま一人ひとりに、12桁のマイナンバーが通知されています。
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

詳しくは『マイナンバー記載の「通知カード」と「個人番号カード」』をご覧ください。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

 平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、

(1)年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示

(2)健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示

(3)毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示

(4)所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示

(5)税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、住民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった心配の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

個人番号カードとはどのようなものですか?

住民基本台帳カード(平成27年12月で発行終了)の後継となるICカードです。
個人番号カードイメージ図

マイナンバーカード(表)マイナンバーカード(裏)

              ▲表面                      ▲裏面

個人番号カードは何に使えるのですか?

 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、町に申請していただくこと(送付先は地方公共団体情報システム機構)で、交付されます。 個人番号カードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
 なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

法人番号とは何ですか?

 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されています。個人番号(マイナンバー)と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

詐欺には注意しましょう

マイナンバーの関係で次のような詐欺まがいの相談事例が報告されています。

〇 電話でマイナンバーを聞かれることは一切ありません。

〇 口座や暗証番号を聞かれることは一切ありません。

〇 ATMの操作をお願いすることは一切ありません。

〇 所得や資産、家族構成の情報を聞いたりすることは一切ありません。

詳しくは『マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください!』をご覧ください。

※あやしいと感じたら、一度電話を切って、消費者ホットライン(188)や警察相談専用電話(#9110)に電話してください。

特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

那珂川市における特定個人情報の取り扱いについて基本方針を定めました。この基本方針に基づき、適正な特定個人情報の取り扱いをいたします。

特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針 [PDFファイル/174KB]

特定個人情報保護評価書

 特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含んだ個人情報を保有するときは、プライバシーなどの権利・利益に与える影響を予測したうえで、情報漏えいなどが発生するリスクを分析して、そのリスクを軽減するための適切な措置を行うことを地方自治体自ら宣言するものです。
 那珂川市においては、次の事務について評価を行いました。

住民基本台帳に関する事務 [PDFファイル/154KB]

予防接種に関する事務 [PDFファイル/162KB]

市税の滞納整理事務 [PDFファイル/142KB]

固定資産税の賦課に関する事務 [PDFファイル/152KB]

個人住民税課税事務 [PDFファイル/162KB]

軽自動車税課税事務 [PDFファイル/155KB]

国民健康保険資格事務 [PDFファイル/144KB]

国民健康保険給付事務 [PDFファイル/149KB]

国民健康保険税賦課事務 [PDFファイル/155KB]

被災者台帳作成事務 [PDFファイル/155KB]

児童手当特例給付事務 [PDFファイル/150KB]

後期高齢者医療保険資格事務 [PDFファイル/152KB]

後期高齢者医療保険給付事務 [PDFファイル/150KB]

後期高齢者医療保険料賦課事務 [PDFファイル/151KB]

後期高齢者医療保険料徴収事務 [PDFファイル/149KB]

介護保険資格事務 [PDFファイル/148KB]

介護保険認定事務 [PDFファイル/148KB]

介護保険給付事務 [PDFファイル/154KB]

介護保険料賦課及び徴収に関する事務 [PDFファイル/150KB]

健康増進事業に関する事務 [PDFファイル/135KB]

障害者総合支援法に基づく障害者支援事務 [PDFファイル/161KB]

教育・保育施設利用に係る事務 [PDFファイル/148KB]

国民年金に関する事務 [PDFファイル/143KB]

こども医療受給資格認定・更新事務 [PDFファイル/143KB]

ひとり親家庭等医療受給資格認定・更新事務 [PDFファイル/144KB]

重度障害者医療受給資格認定・更新事務 [PDFファイル/144KB]

就学援助に関する事務 [PDFファイル/147KB]

独自利用事務届出書

独自利用事務届出書とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務がある場合は、個人情報保護委員会へその内容について届出を行うものです。
那珂川市で次の事務について届出を行いました。

那珂川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

子どもの医療費助成に関する事務 [PDFファイル/144KB]

  関連する根拠規程 那珂川市こども医療費の支給に関する条例(第5条2項)

  関連する根拠規程 那珂川市こども医療費の支給に関する条例施行規則(第2条2号)

ひとり親等の医療費助成に関する事務 [PDFファイル/142KB]

  関連する根拠規程 那珂川市ひとり親等医療費の支給に関する条例(第5条、第3条2項)

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 [PDFファイル/150KB]

  関連する根拠規程 那珂川市重度障害者医療費の支給に関する条例(第5条、第3条2項)

心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 [PDFファイル/152KB]

  関連する根拠規程 那珂川市重度障害者福祉手当支給規程(第5条1項、第9条1項2号)

知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)  [PDFファイル/136KB]

  関連する根拠規程 那珂川市就学援助規則(第6条1項、第2条)

マイナンバーについてさらに詳しい情報は内閣官房マイナンバー(社会保障・税番号)制度ホームページまで

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。 事業者の方についても、事業者向けの説明など多数掲載しておりますので、ぜひご利用ください。

 リンク

▲内閣官房 マイナンバー(社会保障・税番号)制度ホームページはこちらからご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

 ●「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

 ●開設時間 平日9時30分~20時00分  土日祝9時30分~17時30分(※)

  ※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

 ●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

   (1)マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード

     に関するお問い合わせ   「1番」(※)

   (2)マイナンバーカードの紛失・盗難について   「2番」

   (3)マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ   「3番」

   (4)マイナポータルに関するお問い合わせ   「4番」

    (5)マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ  「5番」(※)

  ※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分~20時00分

   (期間:令和2年12月~令和3年12月)

一部IP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合(有料)

 ●050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(Free)

English、Chinese、Korean、Spanish、Portuguese
 ●0570-064-738