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地域密着型サービス事業所の指定(更新)申請・介護給付費算定に係る体制等に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

新規・更新指定申請

 地域密着型(介護予防)サービス事業の指定(更新)を希望する事業者は、指定権者である那珂川市に届出を行ってください。

 ※新規指定を希望する事業者については、必ず事前に相談してください。

1.更新指定申請

 申請書類を確認の上、高齢者支援課介護保険担当に提出してください。

提出期限

 ・新規/事業を開始しようとする日の前々月末日まで

 ・更新/市から郵送される通知書により指定された日

提出書類

 ・【様式第5号】指定地域密着型(介護予防)サービス事業所(指定更新)申請書 [Excelファイル/18KB]

 ※指定更新申請に係る添付書類の内容及びチェックリスト等は、サービス種類ごとに異なりますので、必要時に那珂川市に請求してください。

変更、廃止・休止、再開届出

2.変更届出

 指定事項に変更が生じた場合は、変更内容が分かる書類を添付の上、期限までに指定権者である那珂川市に届出を行わなければなりません。

 介護給付費算定(加算等)に係る届出については期限を過ぎた場合、請求返戻となります。また、期限を過ぎて提出された場合は、算定開始月を遡っての請求は出来ませんので、提出期限を厳守してください。

 ※介護給付費算定(加算等)に係る事業所の体制が整っていても、届出が行われていない場合は、加算の算定は認められませんので注意してください。

提出期限

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(加算届)の場合/

   算定開始月の前月15日までに提出

 ・その他の変更/

   変更があった日から10日以内

提出書類

 ・【様式第2号】指定地域密着型(介護予防)サービス事業所変更届出書 [Wordファイル/47KB]

 ※指定事項の変更に係る添付書類の内容及びチェックリスト等は、サービス種類ごとに異なりますので、必要時に那珂川市に請求してください。

3.廃止・休止、再開届出

 指定を受けた事業者が、事業所を廃止・休止、再開する場合は、指定権者である那珂川市に事前に相談をしてください。

 ※休止後、1年以内に再開できない場合は、廃止届を提出してください。

提出期限

 ・廃止・休止/廃止・休止する日の1か月前まで

 ・再開/再開する日の10日前まで

提出書類

 ・【様式第3号】指定地域密着型(介護予防)サービス事業廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/16KB]

 ・廃止・休止・再開届出書((予防)指定地域密着型サービス事業)チェック表 [Excelファイル/31KB]

 ・<別紙2 3>休廃止にあたり講じた具体的措置の記入表 [Excelファイル/13KB]

4.注意事項

 ・届出が期限に間に合わない場合は、事前に介護保険担当に連絡してください。

 ・届出の内容によっては、追加で資料の提出を求めることがあります。

 ・提出された書類は返却できません。必ず写しを保管してください。

 ・収受印を押印した届出書の写しを郵送で希望する事業者は、届出の際に、必要額の切手を張り付けた返信用封筒を添付してください。

5.提出・各書式の請求及び問い合わせ先

 〒811-1292

 那珂川市西隈1丁目1番1号

 那珂川市役所高齢者支援課 介護保険担当

 092(953)2211