本文
65歳以上の年末調整及び確定申告の際の障害者控除(障害者控除認定)
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
障害者控除認定とは
65歳以上の対象者本人または対象者を扶養している人で、税法上の障がい者に当てはまる場合は、所得税及び市県民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
控除を受けるには市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。所得税・市県民税が非課税の人は、対象者であっても認定を受ける必要はありません。
控除を受けるには市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。所得税・市県民税が非課税の人は、対象者であっても認定を受ける必要はありません。
認定対象者
以下の条件をすべて満たす人
1、那珂川市内に居住している65歳以上の人
2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保福祉手帳(以下「身体障害者手帳など」)の交付を受けていない人
※身体障害者手帳などの交付を受けている人は手帳の提示で控除を受けることができますが、特別障害者控除の対象となる人は申請することができます。
3、要介護認定等の結果において、以下の「障害認定基準」に該当する人
1、那珂川市内に居住している65歳以上の人
2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保福祉手帳(以下「身体障害者手帳など」)の交付を受けていない人
※身体障害者手帳などの交付を受けている人は手帳の提示で控除を受けることができますが、特別障害者控除の対象となる人は申請することができます。
3、要介護認定等の結果において、以下の「障害認定基準」に該当する人
障害の程度 項目 | 軽度・中度 | 重度 |
---|---|---|
(障害者控除該当) | (特別障害者控除該当) | |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | 判定基準Bに該当 | 判定基準Cに該当 |
認知症高齢者の日常生活自立度(認知症程度) | 判定基準3に該当 | 判定基準4.Mに該当 |
申請に必要なもの
・(特別)障害者控除認定申請書(様式第1号)
・印鑑
・本市において要介護認定申請を行っていない人については医師の診断書(所得税法施行令第10条及び地方税法施行令第7条または第7条の15の7に基づく障害者控除対象者認定用)(様式第2号)
・印鑑
・本市において要介護認定申請を行っていない人については医師の診断書(所得税法施行令第10条及び地方税法施行令第7条または第7条の15の7に基づく障害者控除対象者認定用)(様式第2号)
その他
※税法上の控除には様々なものがあります。上記は主なものとなります。詳しくは筑紫税務署または税務課へお尋ねください。
筑紫税務署[筑紫野市針摺西1-1-8] 電話092-923-1400
住民生活部 税務課 住民税担当
筑紫税務署[筑紫野市針摺西1-1-8] 電話092-923-1400
住民生活部 税務課 住民税担当