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専用水道・簡易専用水道
専用水道に関する申請書について
専用水道とは
専用水道とは水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、または飲用その他生活用途の1日最大給水量20立方メートルを超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100立方メートルを超えるか、または、地中若しくは地表の口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートルを超えるもの)に合致するもので水道受水によるものをいいます。(水道法第3条第6項)
申請・届出
・専用水道布設工事確認申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
那珂川市内で専用水道の布設工事(新設、増設、改造工事)をする場合は、事前に環境課までお問合せください。
・専用水道給水開始届(様式第6号) [Wordファイル/38KB]
専用水道による給水を開始するときは、市に届出が必要です。また、水質検査及び施設検査も行わなければなりません。
・専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第5号) [Wordファイル/38KB]
専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更があった場合、届出が必要です。
・専用水道廃止(休止)届(様式第10号) [Wordファイル/41KB]
・水道技術管理者設置(変更)届(様式第7号) [Wordファイル/44KB]
専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。(水道法34条第1項において準用する第19条)
水道技術管理者を変更したときは必ず報告してください。
・水道管理業務委託(開始・終了)届(様式第8号) [Wordファイル/43KB]
・水道管理業務委託変更届(様式第9号) [Wordファイル/37KB]
簡易専用水道に関する申請等について
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートル以上を超えるものをいいます。
届出・報告
「那珂川市専用水道及び簡易専用水道に関する規則」により、簡易専用水道設置者等は給水開始、変更、休止、廃止をしたときは届出が必要です。水質異常により水質検査を実施した場合、汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は報告をお願いします。
那珂川市専用水道及び簡易専用水道に関する規則 [Wordファイル/27KB]
適正な管理のために、守らなければいけないこと
簡易専用水道の管理基準
簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、次の管理基準に従って管理しなければなりません。
- 受水槽、高架水道の点検等の掃除を少なくとも年1回定期的に行うこと
- 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を行うこと
- 給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときは、必要項目に関する水質検査を行うこと
- 供給する水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること
登録検査機関による定期検査の受検
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、1年以内ごとに1回、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を受けなければなりません。