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マイナンバーの通知カードは取扱いが変わりました
通知カードの廃止
法令の改正(令和2年5月25日施行)により、通知カードは廃止となり、新規の発行や券面記載事項(住所や氏名など)の変更はできなくなりました。ただし、通知カードの券面記載事項が正しいものである間は有効なカードとしてご利用いただけます。また、通知カードが有効でなくなった場合でも、マイナンバー自体は変わりませんので、引き続き保管してください。
【通知カード】
通知カードは、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されたものです。
なお、通知カードは顔写真が記載されておらず、本人確認書類としては利用できません。マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
法改正後のマイナンバーの通知方法
法令改正後にお生まれになったお子さんや、国外から転入された方のマイナンバーについては、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われます。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。詳細はこちらのページをご確認ください。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
●通知カード(住所等の記載事項が正しいもの)
●マイナンバーカード(申請方法はこちらのページ)
●住民票の写し(マイナンバー記載のもの)
●住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のもの)