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療養費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新

 

療養費の支給(払い戻しが受けられる場合)

次のような場合は、いったん費用を全額自己負担したあとに必要な書類を添えて申請してください。
申請に基づき審査を行い、健康保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割(または8割)が払い戻されます。
なお、福岡県国民健康保険団体連合会が審査を行うため、払い戻しまでに2~3か月程度かかります。
※医療機関などへの支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。


【対象となる場合】
1.急病など、やむを得ない理由で保険証を提示せず保険診療を受け、費用の全額を支払ったとき
2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき
3.海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず医療を受けたとき(治療目的の渡航などを除く。)。ただし、海外で実際に支払った額と日本の保険診療に相当する金額のいずれか小さい額から一部負担金を控除した額での給付となります。

申請方法

窓口または郵送

申請に必要なもの

療養費支給申請書 [Excelファイル/78KB](印鑑および口座の記入が必要です。黒枠で囲ってある部分を記入してください)
委任状 [PDFファイル/143KB](世帯主または世帯員以外の方が申請される場合、世帯主名義以外の口座を指定する場合に必要です)
・申請者の写真付き本人確認書類の写し(マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、運転免許証、パスポートなど)


●追加書類(1.医療費の場合)
・領収書
・診療(調剤)報酬明細書


●追加書類(2.治療用装具の場合)
・領収書
・医証(指示書)
・見積書
・請求書


●追加書類(3.海外療養費の場合)
・領収書
・診療明細書(和訳が必要)
・領収明細書(和訳が必要)
・パスポート