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海外療養費の支給申請
国民健康保険加入者が、海外渡航中の急な病気やケガにより現地で診療を受けたとき、海外療養費として海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けられる場合があります。
海外療養費の支給のながれ
国民健康保険加入者が、海外渡航中の急な病気やケガによりやむを得ず現地で診療を受けたとき、海外では国民健康保険を扱う医療機関がありませんので、かかった費用をいったん全額自己負担し、帰国後に必要な書類を添えて払い戻しの申請をしてください。
海外療養費の支給金額を審査するにあたり、診療内容を把握する必要があるため、指定の「診療内容明細書(Form A)」、「領収明細書(Form B)」などの、診療内容や費用等を明らかにした証拠書類を現地の医療機関で交付してもらってください(X線検査費、医薬費、その他の項目の請求がある場合は「診療内容補足説明書(別紙1)」も必要です)。
帰国後、必要書類を添えて、療養費支給申請を行ってください。なお、書類が外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳文の添付が必要です。
申請に基づき審査を行い、「日本国内で同等の保険診療を行った場合の医療費(標準額)」か、「領収明細書の金額(実費)」のどちらか低い額から一部負担金(3割※未就学児や70歳以上の一部の人は2割)を引いた額が支給されます。
なお、外部機関(福岡県国民健康保険団体連合会)で審査を行うため、払い戻しまでに3か月から半年程度かかります。
※医療機関などへの支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
【注意】
・治療目的の渡航や、日本で保険適用外となる治療の場合は、給付の対象となりません。
・日本国内に居住する人が短期間海外渡航した時の制度です。1年以上海外に滞在されている人など、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を満たさず、資格をさかのぼって喪失する場合があります。
・海外への送金はできません。
・詳しくはこちら [PDFファイル/1.89MB]の案内をご覧ください。
申請に必要なもの
・療養費支給申請書 [Excelファイル/60KB](口座の記入が必要です。黒枠で囲ってある部分を記入してください)
・委任状 [PDFファイル/148KB](世帯主または世帯員以外の方が申請される場合、世帯主名義以外の口座を指定する場合に必要です)
・申請者の写真付き本人確認書類の写し(マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、運転免許証、パスポートなど)
・海外療養費指定様式
(1) 診療内容明細書(Form A) [PDFファイル/32KB]、診療内容明細書別紙(国際疾病分類番号) [PDFファイル/125KB]
(2) 領収明細書(Form B) [PDFファイル/28KB]、領収明細書(Form B【歯科】) [PDFファイル/36KB]
(3) 診療内容補足説明書(別紙1) [PDFファイル/28KB]
(1)~(3)が外国語で作成されている場合は、それぞれに日本語の翻訳文が必要です。
翻訳文には、翻訳者の氏名、住所、電話番号を記載してください。
・調査に係る同意書 [PDFファイル/19KB]
・海外で受け取った治療費の領収書(原本)
・パスポート(治療を受けた日に渡航していたことが出入国印で確認できるもの)
※空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートに出入国印は押印されません。
自動化ゲート通過時に職員に申し出て押印してもらうようにしてください。自動化ゲート通過等で出入国が確認できない場合には、航空券(電子航空券の写しでも可)、査証等、海外渡航の事実が確認できるものをお持ちください。これらがない場合には、法務省の出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しを提出いただく場合があります(発行にかかる手数料等は申請者の負担となります)。