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婚姻届
更新日:2024年10月1日更新
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婚姻届は婚姻することを届け出るもので、婚姻届出後、夫婦となります。
届出期間
特にありません。届け出た日から効力が発生します。
(ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立後3ヶ月以内。詳細はお問い合わせください。)
届出地
届出人の本籍地または所在地
届出人
夫及び妻
持ってくるもの
- 婚姻届書
- 未成年の人が婚姻する場合は父母(養子縁組している場合は養父母)の同意書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(持っている人で、住所地での届出をし氏名に変更が生じる場合のみ。)
- 国民健康保険被保険者証(加入者で住所地に届出をし、氏名や世帯主に変更が生じる場合のみ。)