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令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります

更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

民法等の一部の改正により、令和8年4月1日から父母の離婚後等の子の養育に関するルールが見直され、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記のいずれかの方法によりご提出ください。ただし、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

1.新様式に必要事項を記入して提出

必要事項をすべて記入し、市民課窓口にご提出ください。協議離婚の場合は「親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについての☐欄に、夫妻ともにチェックが必須となります。

新様式は市民課窓口でお受け取りください。

 

2.旧様式に別紙を添付して提出

令和8年4月1日以降に旧様式(「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」の記載欄がないもの)の離婚届を提出する場合は、「未成年の子の氏名」欄は空欄とし、下記に添付している別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。また、協議離婚の場合は「親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻ともに☐欄にチェックを記入したうえで、署名欄に署名をしてください。

旧様式のみで提出した際は受理できない場合や、受理するために届出人に市民課窓口までお越ししていただく場合がございます。

 

別紙(離婚届旧様式に添付) [PDFファイル/787KB]

 

3.旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出

上記の1または2の方法が難しい場合は、旧様式の「その他」欄に次のように記入してください。

 

(1)協議または裁判所からの決定により、父母双方を親権者とする場合

「未成年の子の氏名」欄の「父(夫)が親権を行う子」欄及び「母(妻)が親権を行う子」欄の双方に、子の氏名を記入してください。また、協議離婚の場合は、「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、その直後に夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけではなく、この欄にも署名が必須となります。)

(2)協議または裁判所からの決定により、父または母のどちらか一方を親権者とする場合

「未成年の子の氏名」欄の親権者となる側の「親権を行う子」欄に、子の氏名を記入してください。また、協議離婚の場合は、「その他」欄に「親権者の定めについて合意した」と記載し、その直後に夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけではなく、この欄にも署名が必須となります。)

(3)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合

「未成年の子の氏名」欄は空欄とし、「その他」欄に「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子〇〇〇(子の氏名)」と記入してください。

 

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