令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。共同親権についてもこの法律に定められています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
こどもの健やかな成長のために
こどもにとって両親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。
養育費とは
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。
離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。
取り決めの内容は公正証書にしておくことをお勧めします。
また、那珂川市では養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくはこども応援課へお問い合わせください。
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的または継続的に会って話しをしたり一緒に遊んだりして交流することです。
たとえ父母が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流することにより、こどもの最善の利益に反する場合は親子交流を行う必要はありません。
法務省ウェブサイト(外部リンク)
共同親権とは
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができます。
父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合
・日常のことは一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは父母のどちらも1人で決めることができます。