離婚届
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
離婚届は、離婚することを届け出るもので、離婚届には、夫・妻、双方の話し合いで成立する協議離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚があります。離婚の種別によって必要書類等が違いますのでご注意ください。
届出期間
協議離婚の場合
特にありません。届け出た日から効力が発生します。
裁判離婚の場合
裁判確定の日から10日以内
届出地
届出人の本籍地または所在地
届出人
協議離婚の場合
夫及び妻
裁判離婚の場合
裁判の申立人(ただし、10日を過ぎて届け出る場合はその相手方も届出できます。)
持ってくるもの
- 離婚届書
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(持っている人で、住所地に届出をし氏名に変更が生じる場合のみ。)
- 国民健康保険被保険者証(加入者で住所地に届出をし、氏名や世帯主に変更が生じる場合のみ。)
注意事項
- 未成年の子がいる場合は、離婚の際に、その子の親権者を決めていただく必要があります。
- 婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚後も婚姻中の氏を引き続き使いたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」(通称「戸籍法77条の2の届」)が必要です。
- 離婚届を出しても子については戸籍の変動はありません。離婚後、婚姻によって氏を改めた人の戸籍に子を入籍させるには、離婚後に家庭裁判所で「氏の変更」許可を受けた後、入籍届をする必要があります。