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令和8年度国民健康保険税の税率を改定します

更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

 令和8年度の国民健康保険税(国保税)率は、国の国民健康保険制度改革の状況を踏まえ、改定することを決定しましたのでお知らせします。

 ※世帯ごとの具体的な税額については、6月中旬ごろの国保税納税通知書にて確認ください。

 

税率改定の内容

 【医療給付費分】

  所得割※1 均等割※2 平等割※3
令和8年度 7.76% 30,000円 29,600円
令和7年度 6.39% 31,200円 29,500円
増減  1.37% △1,200円 100円

※1 所得割とは、加入者の所得に応じて算定されるものです。
※2 均等割とは、加入者1人1人にかかるものです。
※3 平等割とは、加入している1世帯ごとにかかるものです。

【後期高齢者支援金分】

  所得割 均等割 平等割
令和8年度 2.82% 10,900円 10,700円
令和7年度 2.35% 12,200円 11,600円
増減  0.47% △1,300円 △900円

【介護納付金分】

  所得割 均等割
令和8年度 2.32% 17,500円
令和7年度 1.67% 22,100円
増減 0.65% △4,600円
【子ども・子育て支援金分】※4(新規)
  所得割 均等割※5 18歳以上均等割※6 平等割
令和8年度 0.27% 1,010円 60円 1,040円

※4 子ども・子育て支援金分とは、社会全体で子育て世帯を支えるための財源として、令和8年度からすべての健康保険において導入されるものです。
※5 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳に到達する日以降の最初の3月31日以前である子どもについては全額軽減されます。
※6 子ども・子育て支援金分の18歳以上均等割とは、※5で軽減した分を18歳以上の被保険者で分かち合うものです。18歳以上被保険者が対象です。

税率改定の趣旨

 国保制度は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者の皆さんが保険税を出し合い、互いに助け合う相互扶助の制度です。将来に向けて国保制度を維持していくため、平成30年度に国保制度改革が行われました。都道府県が国民健康保険財政の責任主体となり、市町村は医療費に見合った「納付金」※7を都道府県に納めます。市町村が「納付金」を支払うために必要な税率を、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均年収などを踏まえて都道府県が「標準保険料率」として毎年提示します。
 本市は、令和6年度からこの「標準保険料率」に合わせて国保税率を改定することとし、令和8年度もこれにより国保税率を改定しました。
 市では、今後も継続して国保加入者の皆さまの健康を守るための取り組みなどで医療費を抑制するとともに、国保税の収納率向上に努めます。
 国保加入者の皆さまも、日頃からの健康づくりや健康管理、ジェネリック医薬品の活用など医療費の抑制にご理解ご協力をお願いします。

※7 「納付金」とは、市町村ごとの医療費や所得の状況をもとに計算される県へ納めるお金のことです。

国民健康保険税の計算方法(令和8年度税率の場合)

 国民健康保険税額は、以下の方法で求めた「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援金分」の合計額になります。

 

●医療給付費分(すべての国民健康保険加入者が対象) 
 ※100円未満切捨、課税限度額67万円
所得割(被保険者ごとに算出) (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×7.76%
均等割(被保険者1人につき) 30,000円×加入者数
平等割(1世帯につき) 29,600円

●後期高齢者支援金分(すべての国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額26万円
所得割(被保険者ごとに算出) (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×2.82%
均等割(被保険者1人につき) 10,900円×加入者数
平等割(1世帯につき) 10,700円

●介護納付金分(40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額17万円
所得割(被保険者ごとに算出) (前年中の総所得金額等―基礎控除額)×2.32%
均等割(被保険者1人につき) 17,500円×加入者数

●子ども・子育て支援金分(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である子ども分の均等割は全額軽減)
 ※100円未満切捨、課税限度額3万円
所得割(被保険者ごとに算出) (前年中の総所得金額等-基礎控除額)×0.27%
均等割(被保険者1人につき) 1,010円×加入者数
18歳以上均等割
(18歳以上被保険者1人につき)
60円×18歳以上被保険者数
平等割(1世帯につき) 1,040円

※国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた健康保険が切れた時点から課税されます(最長3年間さかのぼります)。

※基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円です。

 

国民健康保険税について、詳しくはリンク先をご覧ください。