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住民基本台帳カード

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月1日更新

住民基本台帳カードとは

住民基本台帳カード(住基カード)は、住民票に記載された氏名、通称、性別、生年月日等が記録されており、希望者に交付しているICカードで、公的な本人確認書類として利用したり、市町村によってはコンビニ交付サービスなどに利用できます。

平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されたことに伴い、住基カードの発行は行っていません。同等品が必要な方は、マイナンバーカードの申請を行ってください。

なお、現在住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降でも、住基カードの有効期間内であれば、有効にご利用いただけます。

マイナンバーカードの申請と交付

住基カードをお持ちの方へ(総務省ホームページ)

住基カードの有効期限

区分有効期間
日本人カード発行日から10年間
外国人永住者および特別永住者カード発行日から10年間
外国人永住者以外の中長期在留者カード発行日から在留期間満了の日まで
外国人一時庇護許可者または仮滞在許可者カード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
外国人出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者カード発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

有効期限内であっても、死亡等で住民基本台帳から除かれたときや住民票コードを変更したときは、住基カードは無効となります。
また、他の市区町村へ転出をされた場合は引き続き住基カードを使用できますが、その際は、転入届出の時または転入届出後90日以内に、転入した市区町村で住基カードを提示して継続利用の手続きをする必要があります。期限内に手続きをしなければ、その住基カードは無効となりますのでご注意ください。