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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程において過誤・欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
那珂川市においても、厚生労働省からの通知に基づき、追加給付に向けた準備を進めています。
具体的な手続き及び支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。ご心配をおかけしますが、今しばらくお待ちください。
給付対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの期間において那珂川市(当時:那珂川町)で生活保護を受給したことがある世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に那珂川市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一部の加算が算定されていた世帯や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯など
※なお、すでにお亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
追加給付に関するお問い合わせ
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部リンク)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
追加給付額
平成25年に引き下げられた基準と、国が新たに定めた基準との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
申出手続き及び支給時期
現在も那珂川市で生活保護受給中の世帯
手続き不要です。
支給開始時期は令和8年9月を予定しておりますが、準備が整い次第お知らせします。
現在は那珂川市で生活保護を受給していない世帯
保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。
令和8年9月ごろより受付を開始する予定です。
手続き方法などは、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので
今しばらくお待ちください。
なお、給付額は、申し出をいただいたあと、世帯ごとに個別に計算し
決定通知書でお知らせします。




