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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程において過誤・欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
那珂川市においても、国の基準に基づき、追加給付を行います。
追加給付に関するお問い合わせ
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部リンク)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
追加給付について 詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
追加給付対象世帯
平成25年8月から平成30年9月までの期間において那珂川市(当時:那珂川町)で生活保護を受給したことがある世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に那珂川市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費や障害者加算等の一部の加算が算定されていた世帯や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。
現在も那珂川市で生活保護受給中の世帯は手続き不要です
令和8年9月上旬に支給を予定しています。順次、決定通知書にてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
現在は那珂川市で生活保護を受給していない世帯は当時の世帯主による申出が必要です
平成25年8月から平成30年9月までの受給歴に対する追加給付については、改めて、福岡県への申出が必要となります。
福岡県への申出については、福岡県のホームページをご確認ください。
福岡県の問い合わせ先:092-643-3595(福祉こども政策部 保護・援護課 保護指導係)
また、対象の期間に那珂川市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
追加給付についての注意事項
- すでにお亡くなりになられている人は、追加給付の対象外です。
- 過去の受給歴等について、個人情報保護の観点からお電話で回答することはできません。
- 過去に那珂川市で複数回受給歴がある場合は、受給期間ごとに申出が必要です。
- 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。世帯の状況により数百円程度の可能性もあります。
- 受給期間や世帯の状況により、申出に必要な戸籍謄本等の発行手数料が追加給付額を上回る可能性があります。
- 追加給付額は、世帯ごとに個別に審査し、決定通知書でお知らせしますので、事前にお伝えすることはできません。
申出について
申出者
当時の世帯主が申出してください。
当時の世帯主がお亡くなりになられている場合には、当時世帯主とともに保護を受給していた世帯員のうち、以下の順位で申出者としてください。
(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)ひ孫
(8)おい、めい
上記の申出権のある人がいずれも申し出が困難である場合は、委任状により、代理で申出を行うことができます。
法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人等)による申出の場合は、委任状は不要です。
ただし、代理による申出の場合であっても、振込先口座は当時の世帯主または世帯員本人の名義である必要があります。
申出期間
令和8年8月3日から令和9年7月31日
申出受付方法
下記のいずれかの方法で申出してください。
- オンラインで申出(ページ下部の「オンライン申出はこちらから」をご確認ください)
- 窓口にて申出 ※令和9年7月30日(金曜日)まで受付
- 郵送にて申出 ※消印有効(郵送費用については自己負担となります。)
申出に必要な書類
1.申出書 (窓口にも準備しています)
2.本人確認書類の写し(下記のうちいずれかひとつ)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・障がい者手帳
・在留カード等
3.当時、保護を受給していた人全員が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※世帯を分けている等により、世帯主の戸籍で世帯員が確認できない場合には、世帯員ごとに戸籍が必要となります。
[以下の場合には戸籍謄本の提出は不要です]
・ホームページよりオンライン申出を行う場合であって、追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合。
・この世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認書類の提示等により、本人確認が取れた場合。
・現在生活保護を受給している自治体から取得した、世帯員全員の保護受給証明書を添付できる場合。
4.申出者本人名義の振込先口座がわかるものの写し
5.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人等)以外の代理申出の場合は委任状
※この場合、代理申出される人の本人確認書類の提出も必要です。
申出窓口・郵送先
〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
那珂川市役所 健康福祉部 生活福祉課 保護担当
オンライン申出はこちらから
オンライン申出に進む前に今一度ご確認ください。
□申出者は、原則として当時の世帯主となります。
□当時の世帯主がお亡くなりになられている場合には、当時世帯主とともに保護を受給していた世帯員のうち、以下の順位で申出してください。
(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)ひ孫
(8)おい、めい
□法定代理人以外で代理申出する場合は、委任状が必要です。
□お手元に、上記「申出に必要な書類」一式をそろえた状態でお進みください。
※追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合には、本人確認書類の添付をもって、戸籍謄本の添付は不要です。
□申出完了後、受付完了メールが届きます。端末のドメイン設定のご確認をお願いします。
□書類に不足があった場合等には、担当者よりメールまたはお電話にてご連絡いたします。

支給(不支給)決定について
申出いただいてから、不備がなければおおよそ1ヶ月を目安に支給(または不支給)決定通知を申出書記載住所にお送りしたうえで、指定口座に振り込みを行います。
⚠追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
今回の追加給付において、那珂川市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振込手続を求めることはありません。
那珂川市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署にご連絡ください。




