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身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

視覚、聴覚,平衡機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能もしくは肝臓)に永続する障がいがあると都道府県知事が認めた場合に手帳が交付されます。

手続に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 診断書・意見書(指定医師によるもの)
  3. 写真1枚(たて4cmよこ3cm)
  4. 印かん
  5. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  6. 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持ってくる人は、本人確認書類は不要) 

身体障害者手帳を持っている人で、次の場合は福祉課に届け出てください

  1. 手帳を紛失・破損・汚損した場合
  2. 障がいの程度(等級)が変更になる場合
  3. 手帳の住所や氏名が変更になる場合
  4. 手帳を所持する必要がなくなった場合