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身体障害者手帳
更新日:2024年10月1日更新
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身体に障がいのある人からの申請により交付されます。
様々な福祉制度などを利用するために視覚、聴覚または平衡機能、音声機能・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)に永続する障がいがあると認められた人に対して福岡県知事が交付する手帳です。
提供されるサービスは障がい支援区分・等級等によって異なります。
手続に必要なもの
- 障害者手帳交付申請書 様式 [PDFファイル/100KB]
- 身体診断書・意見書(様式はこちら)
※指定医師が記載
※診断日から3ヶ月以内のもの
※指定医師は福岡県のHPをご確認ください(福岡県HPはこちら) - 写真1枚(たて4cmよこ3cm)
- 印かん
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
※マイナンバーカード(個人番号カード)を持ってくる人は、本人確認書類は不要です。
身体障害者手帳を持っている人で、次の場合は届出をお願いします
- 手帳を紛失・破損・汚損した場合
- 障がいの程度(等級)が変更になる場合
- 手帳の住所や氏名が変更になる場合
- 手帳を所持する必要がなくなった場合
※手続きに必要な様式はこちら