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固定資産評価審査委員会

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新

固定資産評価審査委員会とは

固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。

固定資産評価審査委員会委員

固定資産評価審査委員会委員名簿 [PDFファイル/39KB]

審査の申出ができる事項

評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して、「審査の申出」を行うことができます。
土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の評価額が原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては審査の申出をすることができません。
なお、評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置等)について不服がある場合、那珂川市長に対して、行政不服審査法に基づく「審査請求」を行うことが出来ます。

土地

  • 分合筆等により新たに決定された評価額に不服があるとき
  • 土地の地目変更等により評価替えが行われた評価額に不服があるとき
  • 土地の地目変更等による評価替えが行われるべきであると申立てをするとき
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により修正された評価額に不服があるとき
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、本来は適用を受けるべきであると申立てをするとき

家屋

  • 新築等により新たに決定された評価額に不服があるとき
  • 増改築等により評価替えが行われた評価額に不服があるとき
  • 増改築等による評価替えが行われるべきであると申立てをするとき

償却資産

  • 毎年度、すべての償却資産について審査の申出ができます。

審査の申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格に修正等があった場合には、その通知を受けた日から3月以内です。

審査の申出の方法など

  1. 審査申出書(正副2通)を行政委員会事務局まで提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。審査申出書の様式は事務局に備えています。また、様式、記載要領は、下記「様式等」からダウンロードすることができます。
  2. 審査結果は文書をもって通知します。一般的な審査決定の手続の流れは下記PDFファイルを参照してください。

審査申出から審査決定までの流れ [PDFファイル/89KB]

その他

  1. 審査申出にあたっては、あらかじめ評価の根拠などについて、税務課で十分に説明を受けてください。
  2. 審査申出と税金の納付は直接関係がなく、たとえ審査申出中であっても納期限を過ぎると滞納として取り扱われます。審査の結果、申出が容認されると後日清算されますので、固定資産税は納期限までにお納めください。

様式等

記載要領