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公文書開示請求(情報公開制度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

市が持つ情報を市民からの請求に応じて開示することを市に義務づけたもので、平成6年9月1日から実施しています。

制度を利用できる人

どなたでもこの制度を利用することができます。 

開示の対象となる公文書

市が作ったり集めたりした文書、図面、写真、フィルム、録音テープおよび磁気テープなどが対象となります。

請求方法

請求の窓口は行政委員会事務局です。
公文書目録で調べたり、職員に相談したりして請求する公文書を決め、申請書に必要な事項を書いて請求します。

申請様式

記載例

決定について

原則、請求書を提出された日から15日以内に、公開・非公開の決定を行い、お知らせします。

開示しないことができる公文書

公文書は開示することが原則となっていますが、開示することで個人のプライバシーや団体などの正当な権利や利益を侵害されたり、市の公正かつ円滑な執行を妨げられる恐れがあってはいけません。そこで、このような情報が記録されているときは開示しないことがあります。

費用負担

閲覧及び視聴は無料ですが、写しを希望されるときは複写物1枚につき20円の負担が必要です。
なお、写しの郵送交付を希望される場合は、1枚20円の手数料に加えて送料を負担いただきます。

決定に不服のとき

請求のあった公文書が開示できないときは、決定通知書の中で理由を示します。決定に不服がある場合は、審査請求ができます。