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新基準原付の手続き

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で、かつ最高出力が4.0kw以下の原動機付自転車です。

市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転できるようになりました。

なお、新基準原付の税率(税額)は2,000円となります。

登録・廃車手続きの必要書類

新基準原付の車両を登録する際は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力4.0kw以下」の条件を満たす必要があります。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であること

から、登録の際は申請書に記入している総排気量および最高出力に加え、以下のいずれかの項目を確認します。

・型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書または車両に表示してある型式認定番号標

 (様式)譲渡(販売)証明書 [PDFファイル/92KB]

・申請書への型式認定番号の記載(申請書右下の販売・譲渡証明書欄の記載がある場合)

 (様式)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/2.29MB]

・最高出力確認済み証明書など、最高出力が4.0kw以下であることがわかるもの

※書類不備で新基準に該当するか確認ができない場合、手続きができないことがあります。

手続きの方法は、従来の原動機付自転車と変わりません。詳しくは「軽自動車税」を確認してください。

 

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