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令和6年分確定申告の受付を実施します

更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

65歳以上で給与所得と年金所得のみの人を対象に、確定申告の受付(申告相談)を市役所横の勤労青少年ホームで実施します。(対象以外の人は当会場では受け付けできません)

会場・受付時間・期間・対象行政区および対象者

日程表

日程表 補足

 

対象とならない人

〇昭和35年1月2日以後に生まれた人(令和7年1月1日時点で65歳未満の人)

〇事業を営む人

〇生命保険などの営業職員の人

〇不動産所得のある人

〇贈与税を申告する人

〇原稿料、報酬、料金などの収入がある人

〇不動産または株式などの譲渡所得のある人

〇住宅ローン控除を申告する人

※上記に該当する人は受け付けできません。イオンモール筑紫野で確定申告を行ってください。

申告に必要なもの

申告に必要なもの

 

令和6年分の確定申告の注意事項

【医療費控除】

〇医療費控除を受けるには、「医療費控除に関する明細書」の添付が必要です

 ※「医療費控除に関する明細書」がない場合は申告できません。

 ※「医療費控除に関する明細書」は、A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁からダウンロードすることができます。

〇明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限などから5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示または提出を求められる場合があります。領収書はご自宅などで保管してください。

〇医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することによって「医療費控除に関する明細書」の記載を省略することができます。

【寄附金控除】

〇「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している人であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

(※1)那珂川市国民健康保険の被保険者に係る医療費通知(医療費のお知らせ)について

〇医療費通知は年6回送付しています。(10月・11月診療分は2月上旬、12月診療分は4月上旬に発送します。)

〇保険適用外医療費など、医療費通知に記載されていない医療費については、領収書に基づいて必要事項を「医療費控除に関する明細書」に記載して申告書に添付してください。

市国民健康保険以外の医療費通知については、加入している健康保険組合などに確認してください。

市県民税申告の受付

2月6日(木曜日)から13日(木曜日)までは令和6年分確定申告受付会場(勤労青少年ホーム2階 第1・2会議室)にて市県民税申告を受け付けます。期間中は混雑しますので、ご都合のつく人は確定申告受付会場開催期間を避け、令和7年3月17日(月曜日)までに市役所税務課にて市県民税申告のご協力をお願いいたします。