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駐車場に関する手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月27日更新

 路外駐車場を設置(変更)する時は、駐車場法等に基づく構造基準への適合や各種届け出が必要となる場合があります。

 なお、平成30年10月1日より、届出先が県から那珂川市に変わります。

駐車場法

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金が発生する路外駐車場を新設、変更する場合には届出が必要になります。

 詳細説明

 路外駐車場チェックリスト

 (様式)

 路外駐車場設置(変更)届出

 路外駐車場管理規程(変更)届出 

 路外駐車場休止(廃止・再開)届出

高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金が発生する路外駐車場を新設、変更する場合には届出が必要になります。

 詳細説明

 (様式)

 特定路外駐車場設置(変更)届出書【第1号様式】

 特定路外駐車場設置(変更)届出書(駐車場設置(変更)届出書に添付する書面)【第2号様式】

福岡県福祉のまちづくり条例

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金が発生する路外駐車場を新設、変更する場合には届出が必要になります。

 詳細説明

 路外駐車場チェックリスト

 (様式)

特定まちづくり施設新築等(変更)届出書 

特定まちづくり施設工事完了届出書

特定まちづくり施設適合状況報告書

まちづくり施設適合証交付請求書

届出先

那珂川市役所 地域整備部 都市計画課 開発担当