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都市公園占用許可申請、使用申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 公園は、子どもが遊具で遊んだり、散歩や散策をしたりできる憩いの場ですが、電柱などの公園施設以外の施設を設ける場合のほか、イベント、運動会などの競技会、集会、業としての撮影会など特定の場所を独占して使用する場合など、次のような許可申請が必要となります。
 また、許可に伴い、それぞれ占用料や使用料を納めていただく必要があります。

公園許可申請について

公園許可申請とは

 都市公園内で一定の行為をしようとする場合は、条例により、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
 使用許可は、その行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合、かつ次の事項に該当しない人に限り許可することが可能としています。

  • 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  • 施設または附属設備をき損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
  • その他都市公園の管理上支障があると認められるとき。

許可が必要な行為とは

 那珂川市都市公園条例第8条第1項に定めている公園管理者の許可が必要な行為は次のとおりです。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として、写真または映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。 

公園使用許可を受けるには

 使用許可を受けるには、都市公園を所管する窓口へ使用許可申請が必要です。
 窓口は、下記の「問い合わせ先」をご確認ください。
 申請の内容により、審査のために都市公園内で行う行為の詳細がわかる書類等の必要な書類を求めることがあります。
 また、許可にあたっては、公園の管理上必要な範囲内で条件を付けさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
 なお、都市公園の使用許可にあたっては、使用料が必要となります。(別表1)
 詳しくは、都市公園を所管する窓口へ事前にご相談ください。

 ※岩戸公園・安徳公園のグラウンド・テニスコート利用については、市民体育館(Tel953-2112)までお問い合わせ下さい。

公園使用許可申請書等

様式第1号の1 公園使用許可申請書(pdf) [PDFファイル/58KB]

様式第1号の1 公園使用許可申請書(word) [Wordファイル/23KB]

記載例 公園使用許可申請書 [PDFファイル/70KB]

様式第4号 公園使用料減免申請書(pdf) [PDFファイル/49KB]

様式第4号 公園使用料減免申請書(word) [Wordファイル/22KB]

記載例 公園使用料減免申請書 [PDFファイル/57KB]

使用料

 (別表1)公園使用料

種目

単位

期間または時間

使用料

行商、募金その他これらに類するもの

1件

1日

105円

業として写真を撮影するもの

1台

1月

560円

業として映画を撮影するもの

1台

1日

560円

運動会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うもの

1件

1日

2,200円

その他のもの

1平方メートル

1月

20円

岩戸公園

グラウンド

1件

1時間

340円

テニスコート

1件

1時間

340円

安徳公園

グラウンド

1件

1時間

340円

公園 コンセント盤(電気使用料)

1件

1時間

105円

 

 <備考>

  1. 市外居住者が半数以上占める団体は、10割増とする。
  2. 使用時間が1時間に満たないときは、1時間単位の料金とする。
  3. 使用時間を超えて使用するときは、30分を超えるごとに1時間単位の2分の1の料金を加算する。
  4. 使用者が入場料または参加料を徴収するときは、別に使用料を定めることができる。

占用許可について

占用許可とは

 都市公園に、公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて都市公園を占用するときは、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
 都市公園の占用は、その占用が公衆の公園利用に著しく支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められるもので、都市公園法施行令や都市公園法施行規則に定められている技術的基準に適合する場合に限り許可することができることとされています。

占用物件とは

 都市公園法第7条に定められている占用は次のとおりです。

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  3. 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
  4. 郵便差出箱、信書便差出箱または公衆電話所
  5. 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
  6. 競技、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
  7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件または施設

占用許可を受けるには

 占用許可を受けるには、それぞれの都市公園を所管する窓口へ占用許可申請が必要です。
 窓口は、下記の「問い合わせ先」をご確認ください。
 申請の内容により、審査のために占用物件の詳細がわかる書類等の必要な書類を求めることがあります。
 また、都市公園の占用にあたっては、占用料が必要となります。(別表2)
 詳しくは、都市公園を所管する窓口へ事前にご相談ください。

占用許可申請等

様式第2号の1 公園占用許可申請書(pdf) [PDFファイル/64KB]

様式第2号の1 公園占用許可申請書(word) [Wordファイル/19KB]

記載例 公園占用許可申請書 [PDFファイル/87KB]

様式第4号 公園占用料減税申請書(pdf) [PDFファイル/49KB]

様式第4号 公園占用料減税申請書(word) [Wordファイル/19KB]

記載例 公園占用料減免申請書 [PDFファイル/59KB]

占用料

 (別表2)道路及び普通河川の占用料の額の標準を準用します。

占用物件

占用料

単位

単価(円)

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

700

第2種電柱

1,100

第3種電柱

1,400

第1種電話柱

620

第2種電話柱

990

第3種電話柱

1,400

その他の柱類

62

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

610

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

370

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200

郵便差出箱及び信書便差出箱

520

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

26

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

37

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

56

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

75

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

110

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

150

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

260

外径が0.7m以上1m未満のもの

370

外径が1m以上のもの

750

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

900

地下に設ける通路

540

その他のもの

1,200

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる占用物件等

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

標識

1本につき1年

990

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

18

その他のもの

1本につき1月

180

幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800

その他のもの

900

施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180

施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

120

施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

敷地通路用橋(敷地に出入りするための法敷または普通河川を占用するもの)

1平方メートル当たり

420

 <備考>

  1. 第1種電柱とは、電柱(電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(電柱を設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
  2. 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
  3. 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者がこの電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
  4. 本表のAは、固定資産税評価額とする。
  5. 本表以外の種目は、類似の種目により査定し、なお本表により難いものはその都度調査のうえ評定する。
  6. 単位が日で定められている占用物件について、占用期間が1月未満であるときは、同表に基づいて得られた金額に100分の110を乗じて得た額を占用料とする。

問い合わせ先

 詳しくは、公園の所管する窓口へお問い合わせください。

問い合わせ先

名称

所在地

電話番号

Fax番号

那珂川市役所都市整備部建設課

那珂川市大字安徳702-1

092-408-7842

092-953-4563

  また、以下の公園については、それぞれの管理事務所などにお問い合わせください。【岩戸公園・安徳公園のグラウンド・テニスコート利用】

 ※那珂川市社会体育施設および学校体育施設の利用(予約)については、こちら。

問い合わせ先

名称

所在地

電話番号

Fax番号

市民体育館

那珂川市恵子4丁目1番1号

092-953-2112

092-953-6920