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那珂川市立地適正化計画
更新日:2024年10月1日更新
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立地適正化計画の一部改訂について(令和3年12月改訂)
立地適正化計画は、将来的に予測される人口減少、進行する高齢化に対応し、持続的に発展するまちづくりの方針を定める計画です。
当初策定した令和2年7月から、道善・恵子土地区画整理事業などのまちづくり事業が進んでおり、現状に合わせた内容にするため立地適正化計画の一部改訂を行いました。
那珂川市立地適正化計画に基づく届出制度について
那珂川市立地適正化計画の公表日(令和2年7月1日)以降、居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外において届出の対象となる行為を行う場合、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要なります。
なお、上記の届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法(第35 条)の重要事項説明の対象となります。
届出に関する内容は、「那珂川市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご参照ください。
居住誘導区域外で届出対象となるもの
<建築等行為>
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
<開発行為>
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 様式10(開発行為届出書) [Wordファイル/33KB]
- 様式11(住宅を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書) [Wordファイル/37KB]
- 様式12(行為の変更届出書) [Wordファイル/33KB]
都市機能誘導区域外で届出対象となるもの
<建築等行為>
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
<開発行為>
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
- 様式18(開発行為届出書) [Wordファイル/33KB]
- •様式19(誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書) [Wordファイル/37KB]
- 様式20(行為の変更届出書) [Wordファイル/33KB]
都市機能誘導区域内で届出対象となるもの
誘導施設を休止または廃止しようとする場合