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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月13日更新

 令和2年度税制改正により、低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)活用促進の施策の一つとして、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別措置」が創設されました。

 この特別控除を受けるためには、市が交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に提出する必要があります。

特別措置の概要

 個人が、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもの

※令和5年度から、市街化区域内の低未利用地等について、譲渡価格が800万円まで対象になりました。制度の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。

 土地の譲渡に係る税制​(国土交通省ホームページ)

主な適用要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等(空き地・空き家・空き店舗・駐車場・資材置き場等)に該当すること
  • 譲渡した後に有効に利用されること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 譲渡の額の合計が500万円以下であること(令和5年4月1日以降の市街化区域内の土地等の譲渡の場合は、800万円以下であること) など

 ※詳細な適用要件等については、​土地の譲渡に係る税制​(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

手続きの流れ

  1. 売主から、物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
  2. 市区町村で確認後、確認書の発行
  3. 売主が所轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
  4. 特例適用

必要書類

 1.低未利用土地等確認申請書(別記様式➀-1) [Wordファイル/66KB]

 2.売買契約書の写し

 3.低未利用土地等であることを確認できる書類(以下のいずれか)

   A 市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

   B 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

   C 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

   D 「A~C」を提出できない場合は、その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

     低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2) [Wordファイル/61KB]  等

 4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)

   E 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 別記様式➁-1) [Wordファイル/66KB]

   F 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 別記様式➁-2) [Wordファイル/63KB]

   G 「E~F」を提出できない場合のみ

     低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 別記様式➂) [Wordファイル/63KB]

 5.土地等に係る登記事項証明書(売買契約のあった年の1月1日において、申請に係る土地等の所有期間が5年を超えることが確認できるもの)

提出先

 那珂川市役所都市計画課へ提出してください。

注意事項

 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

 場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。