低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
令和2年度税制改正により、低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)活用促進の施策の一つとして、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別措置」が創設されました。
この特別控除を受けるためには、市が交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に提出する必要があります。
特別措置の概要
個人が、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもの
※令和5年度から、市街化区域内の低未利用地等について、譲渡価格が800万円まで対象になりました。制度の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。
主な適用要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(空き地・空き家・空き店舗・駐車場・資材置き場等)に該当すること
- 譲渡した後に有効に利用されること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡の額の合計が500万円以下であること(令和5年4月1日以降の市街化区域内の土地等の譲渡の場合は、800万円以下であること) など
※詳細な適用要件等については、土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
手続きの流れ
- 売主から、物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
- 市区町村で確認後、確認書の発行
- 売主が所轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
- 特例適用
必要書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式➀-1) [Wordファイル/66KB]
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることを確認できる書類(以下のいずれか)
A 市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
B 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
C 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
D 「A~C」を提出できない場合は、その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2) [Wordファイル/61KB] 等
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)
E 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 別記様式➁-1) [Wordファイル/66KB]
F 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 別記様式➁-2) [Wordファイル/63KB]
G 「E~F」を提出できない場合のみ
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 別記様式➂) [Wordファイル/63KB]
5.土地等に係る登記事項証明書(売買契約のあった年の1月1日において、申請に係る土地等の所有期間が5年を超えることが確認できるもの)
提出先
那珂川市役所都市計画課へ提出してください。
注意事項
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。