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住宅改修工事費補助金制度

更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

 


那珂川市では、市民の住環境の改善および地域経済の活性化を図るため、市民が市内の施工業者によって、住宅改修工事(リフォーム工事)を行う場合、その経費の一部を補助します。屋根や外壁の改修工事、太陽光発電の設置工事、水回りの改修工事等住宅本体に係る改修工事に幅広く使える補助金ですので、リフォーム工事を検討されている人は、ぜひご活用ください。

補助対象者

次のすべての要件を満たす人です。

  • 本市の住民基本台帳に登録された住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること。
  • 世帯員全員の市税および税外収入金に滞納がないこと。
  • 世帯全員が暴力団員ではないこと、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。

 補助対象住宅

市内在住の人が市内に所有する専用住宅、併用住宅の住居部分および分譲マンションの専有部分。

補助対象となる改修工事

  • 令和6年4月1日以降に交付決定を受けて行う改修工事
  • 市内の施工業者が請け負う住宅改修工事で、工事費(消費税を除く)が10万円以上のもの(ただし、他の住宅改修補助制度を利用した場合は、その補助対象となった工事部分を除いた改修工事費が10万円以上のもの)で、令和7年3月31日までに工事が完了し、完了届が提出できる改修工事。

 改修工事の内容は次のとおりです

  • バリアフリー改修工事・・・・段差解消工事、手すりの設置、滑り止め工事等
  • 省エネ化改修工事・・・・・・壁・床・天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事等
  • 防犯・防災対策工事・・・・・防犯ガラス・扉の設置工事、住宅用火災報知器設置工事等
  • 耐久性能改修工事・・・・・・屋根・外壁の塗装、壁・床・天井の改修工事、水回り(風呂、トイレ、キッチン等)の改修工事等

※上記以外にも補助の対象となる改修工事がありますので、詳細については問い合わせください。

※門扉や塀・車庫・植樹・剪定など直接住宅の改修工事にあたらない場合は、補助の対象となりません。

補助金の額

住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て)で、10万円を限度とします。

補助金の交付は同一住宅に対し1回です。

昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅で耐震改修工事も併せてされる場合は、別に耐震改修工事費補助制度がありますのでご相談ください。

 

注意事項

工事着工前に補助金の交付申請を行う必要があります。

補助金の交付は同一住宅に対して1回限りです。

市内の施工業者が請け負う住宅改修工事が対象です。

 

申請書等ダウンロード

那珂川市住宅改修工事費補助金交付要綱 [Wordファイル/21KB]

那珂川市住宅改修工事費補助金交付申請書(様式第1号) [Excelファイル/36KB]

市税及び税外収入金の納付状況等に係る調査承諾書(様式第2号) [Wordファイル/40KB]

那珂川市住宅改修工事費補助金交付変更申請書(様式第4号) [Excelファイル/32KB]

那珂川市住宅改修工事完了届(様式第6号) [Excelファイル/31KB]

那珂川市住宅改修工事完了証明書(様式第7号) [Excelファイル/30KB]

那珂川市住宅改修工事費補助金交付請求書(様式第9号) [Excelファイル/34KB]

  ※申請書等の様式は、那珂川市都市計画課に準備しておりますので、こちらからダウンロードできない人は、窓口までお越しください。