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森林の伐採には届け出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。) 

届出の対象者

  • 森林所有者
  • 所有者より伐採を依頼されたもの(伐採等の権原を有する者であることを確認する書類が必要)

※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内 

 提出先

那珂川市役所産業課産業振興担当

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
 ・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/20KB]
 ・伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例) [PDFファイル/269KB]

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
 ・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/17KB] 
 ・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/230KB]

注意事項

市長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。