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特定事業所集中減算の届出

更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

すべての指定居宅介護支援事業所は、年2回(前期・後期)それぞれの対象期間に作成したすべての居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けたサービスのうち、「訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与」が位置付けられた居宅サービス計画の数及びサービスごとの紹介率最高法人を記載した書類を作成しなければなりません。

その結果、いずれかのサービスにおいて、紹介率が最高である法人の割合が80%を超えた場合には、那珂川市に書類を提出する必要があります。

また、新規指定の事業所については、80%の基準に関わらず、提出をお願いします。

該当する事業所は、次のとおり提出してください。

判定期間・報告期限および減算適用期間

 
  判定期間 報告期限 減算適用期間
前 期 3月から8月まで 9月15日まで 10月から翌年3月まで
後 期 9月から翌年2月まで 3月15日まで 4月から9月まで

※報告期限について、閉庁日の場合は、その直前の開庁日までとなります。

提出書類

【様式1・2】特定事業所集中減算届出様式 [Excelファイル/240KB]

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱いについて [PDFファイル/465KB]

 

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算フローチャート [PDFファイル/79KB]

 

よくある問い合わせおよび注意事項 [PDFファイル/607KB]

 

提出先

〒811-1292 那珂川市西隈1丁目1番1号

那珂川市高齢者支援課介護保険担当 

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