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「高齢者憲章」

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権の理念に基づき、高年齢者が家庭や社会の大切な構成員として、尊重されることが願いです。高年齢者が生きがいに満ちた生活を送るためには、様々な施策が必要ですが併せて、総ての人々が、価値観の違いを越えて互敬互助の心を養い、社会的な努力を行うことが、長寿社会を創造することであることを確認して、この憲章を制定します。

1.私たちは 高年齢者が自らの手で心身共に健康保持に努めることを あらゆる場面で支えます

1.私たちは 高年齢者が多年にわたり社会の発展に貢献してきた知識経験を大切にし その活動の場を拡大します

1.私たちは 高年齢者が明るく生きる源となる家庭を うるおいのある場所にします

1.私たちは 高年齢者に対し温かく思いやりのある心を持って 共に生きるための地域社会をつくります

1.私たちは 高年齢者が心豊かに暮らせるよう 国や自治体と共に万全を尽くすように努めます

平成3年12月21日

那珂川町議会 採択