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介護保険のサービスを利用するには

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

介護が必要になったら、市役所高齢者支援課介護保険担当の窓口で本人または家族の方が申請をしてください。
申請書には、介護が必要な方の氏名・住所・電話番号・生年月日、かかりつけ医の氏名・医療機関名・住所・電話番号、介護保険施設に入所または入院している場合はその施設名・住所・電話番号。本人以外の方が申請する場合は、その人の住所・氏名・電話番号が必要です。
なお、申請するときは介護保険被保険者証を添えて申請してください。
市は申請に基づいてご本人の心身の状態について調査を行い、全国統一のコンピュータソフトで「一次判定」を行います。それと同時に、かかりつけ医に病気の状態などをまとめた「意見書」の請求をします。
調査内容、一次判定の結果、かかりつけ医の意見書がそろったら、認定審査会で最終の判定をします。判定は、介護が必要でない「非該当」、日常生活に何らかの支援が必要な「要支援1」「要支援2」、日常生活に介護が必要な「要介護1」から「要介護5」までの8段階です。
市は、判定された「介護度」を認定結果通知として、被保険者に送付します。申請から認定まで30日間で行うこととなっています。
認定結果通知が届いたら、在宅のサービスを利用する人は「サービス計画」を作らなければなりません。「要介護1」から「要介護5」と認定された人は、自己作成することもできますが、居宅介護支援事業者に依頼することもできます。「要支援1」、「要支援2」と認定された人は、地域包括支援センターで作成されます。
介護サービス計画ができたら、計画に沿ったサービスが受けられます。なお、介護保険施設に入所・入院している場合は、施設がサービス計画を作ります。

持ってくるもの

  • 申請書(被介護者の氏名・住所・電話番号・生年月日、かかりつけ医の氏名・医療機関名・住所・電話番号)
  • 介護保険被保険者証