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訪問介護サービスなどの自己負担額が軽減される場合があります
更新日:2024年10月1日更新
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訪問介護サービスなどの自己負担軽減
障がい福祉サービスのホームヘルパー利用者で、境界層該当者の軽減措置制度(※1)を利用している人を対象に、介護保険による訪問介護サービスの自己負担額が軽減される場合があります。
なお、下記の要件を満たす人に限ります。制度を利用する場合は、高齢者支援課にて申請手続きが必要となります。
(※1)障がい福祉サービス費用を負担すると生活保護の適用となるが、負担しなければ生活保護の適用対象でなくなる場合に月額負担上限額の区分を下げる制度のことをいいます。この制度の該当者には、境界層該当証明書が発行されます。詳しくは、那珂川市福祉事務所(Tel953-2211内線139)へ問い合わせてください。
要件
(1)及び(2)を満たす人
(1)必須
境界層該当者軽減措置制度の利用者で定率負担額が0円である人
(2)次のいずれかに該当する人
〇65歳以上になる前のおおむね1年間に障がい福祉サービスのホームヘルパーを利用している人で、年齢が65歳を迎え、介護保険の対象者となる人
〇特定疾病によって生じた身体上または精神上の障がいが原因で、要介護または要支援の状態となる40歳から64歳までの人
対象となる介護サービス
〇訪問介護サービス
〇訪問型サービス(旧介護予防訪問介護サービス)
〇夜間対応型訪問介護サービス
申請に必要なもの
〇訪問介護等利用者負担額減額申請書
〇境界層該当証明書