本文
外国人高齢者福祉手当支給事業
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
那珂川市に居住する外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当を支給することにより、福祉の増進を図るものです。この事業における「外国人高齢者」とは、日本国籍を有しない人で、大正15年(西暦1926年)4月1日以前に出生した人をいいます。
支給対象者
外国人高齢者であって、次の各号に掲げる要件を満たす人。
- 住民基本台帳に記録され、那珂川市に居住する人
- 厚生年金その他の公的年金を受給していない人
- 生活保護法の適用を受けていない人
- 地方税法に規定する市町村民税に係る前年の合計所得金額が、旧国民年金法第66条第1項、同条第2項及び旧国民年金法施行令第5条の4第1項、同条第2項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条に定める老齢福祉年金の支給停止となる額のうち、全額支給停止となる額を超えない人
支給額
外国人高齢者1人につき、月額5,000円
支給期間及び支給期月
支給期間は、申請があった日の属する月の翌月から始まります。
支給期月は、7月、11月及び3月で、それぞれの月までの分を支給します。
申請について
那珂川市外国人高齢者福祉手当支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出してください。
- 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
- 前年の所得を証明する書類
- その他福祉事務所長が必要と認めるもの